弁護士が相手医師と面談をすることはありますか?
医療過誤と思われることがあって、弁護士に証拠保全、調査を依頼したのですが…
はっきり言っていい加減な調査に思えます。
協力医と述べていた医師が知り合いの医師だったり、カルテに書かれていない医師の振る舞いが協力医のコメント資料に書かれていたり・・
協力医=知り合いの医師=相手医師にしか思えないのです。
(1)弁護士は、依頼者から医療過誤について依頼を受け証拠保全、調査を行いますが、証拠保全をしに病院へ行ったら相手医師と面談をして話を聞いたりすることはあるのでしょうか?
(2)証拠保全時ではなくても、証拠保全をしてから調査をするまでの間に相手医師とコンタクトを取って面談をすることはありますか?
(3)案件について専門性が高い、しかも協力医が得られないとき、弁護士はどのようにして調査結果というものを出すのでしょうか?
この弁護士は知り合いの医師に意見を求めたと言っていましたが、知り合いという間柄の人が、数百ページのカルテ、看護記録などの関連資料を見て7~8ページのコメント資料を作成するとはとても思えないのです。謝礼は一円も支払っていません。弁護士がこの資料は、協力医が作ったと言っていましたが、後に良く話を聞くと知り合いの医師に意見を求めたと言っているのです。
もしかしたら、相手医師と癒着があった感が拭えないのです。そのコメント資料に書かれている内容が証拠保全をしたカルテには何度も見ていますが書かれていないのです。
例えばですが、もしこの弁護士が行った弁護士活動が本当に誠実な活動を行っていたのかを調べてもらうとすれば、どこにいえばよいのでしょうか?