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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士による任意整理受任後の給与差押さえについて)

弁護士による任意整理受任後の給与差押さえについて

このQ&Aのポイント
  • 弁護士による任意整理受任後、債権者は給与差押さえの手続きを取ることができるのか疑問です。
  • 債務者が弁護士に相談または依頼をせず、返済が滞ってしまった場合には、債権者は給与差押さえ手続きに入ることがあります。
  • 一方で、債務者が弁護士に任意整理を依頼し受任された場合は、弁護士が和解交渉を進めるため、基本的には給与差押さえには至らないと考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.1

1について そんなに間違ってないですが、債権者側が給料の差押えをするために は、訴えを起こした上で勝訴判決を確定させる必要があります。 それまでに、1年くらいは時間稼ぎが出来ると思います。 2について 基本的には正しいです。弁護士がついて任意整理をしているのに、わざ わざ訴えを起こしてくる業者は、ほとんどいないと思います。 もし起こしてきたら、弁護士が適当に審理を引き延ばして、その間に任 意整理の話をつけるだけのことです。

matsukiti
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。大変に参考になりました。 給与差押さえまではそれなりの時間がかかるんですね。公正証書などがあれば別なのでしょうが。 補足ですが、最近の傾向としては、和解が決裂してしまう事案もあるのでしょうか? その場合は「その債権の任意整理を取り下げて通常の返済計画(任意整理前の状態)に戻す事が出来るのでしょうか?」(自己破産や民事再生を選択出来ない場合) 宜しくお願いいたします。

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