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自己破産の効力は
教えて下さい 自己破産を弁護士に依頼する時 必要書類を揃えてから受任契約ですか? それとも受任契約後に揃えても良いんですか? 請求停止の効力が発生するのは 弁護士に依頼した時ですか? それとも受任契約を交わした時ですか? 最後に 依頼から請求停止まで どれくらい日数が掛かりますか? 詳しく教えていただけたら助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
ごめんなさい、私の経験からですが、「弁護士に依頼」これは間違ってはいませんが、弁護士にその費用を払える金があるのでしたら少しでも債権者に払った方が道理に叶っていると思います。「自己破産」の申請用紙は裁判所破産課に行けば、書き方まで親切に教えていただけるので、又、弁護士費用と直接申請の費用とではかなりの差があります。つまりは直接申請の方がかなり安く、揃えて持っていくものは同じなのですから、一度検討して下さい。「請求停止の効力」、この申請が受理され、破産課から番号がいただけます。例えば(ワ)2543にような番号でこれが受理された証拠です。この番号を各債権者に通知すれば請求停止になります。書類に不備がなければ提出したその日に番号は発行されます。
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- n_kamyi
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回答No.1
請求停止の効力が発生するのは、弁護士と受任契約を交わして、弁護士が債権者に受任通知を送ってからです。 債権者リストがいつ完成するかなので、あなたが速やかに弁護士の要求する資料を提出するかどうかで日数が変わります。
質問者
お礼
お礼が遅くなり 申し訳ありません 回答を参考にさせて頂きます 有り難うございました。
お礼
お礼が遅くなり 申し訳ありません 色々事情が有りまして 質問させていただきました 回答を参考にさせて頂き 考えてみようと思います 有り難うございました。