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知らないうちに和解を進めていた弁護士を訴えたい

前任弁護士のことで困っています。 民事の事案で、加害者と話し合いをしている段階で、受任弁護士が勝手に和解を進めていました。それも双方代理人の和解にむけての話し合いに用いたこちら側の合意書案は、事前に当事者である私と話しをし作成した合意書案の内容とは異なったものでした。(それ以前に考え結果的には廃案にしたものをどうやら使ったようです) 結局、訴訟外での話し合いは決裂し、なかなか状況報告をしてくれない前任弁護士との受任関係もお終いにしました。 それで新たな弁護士さんとで現在訴訟中なのですが、そこで被告側(=上の加害者ですね)から出された準備書面によって、上記した事実、前任弁護士が勝手に内容を変え和解を進めていた事や、双方の代理人が話し合った内容も全く異なっていたことが判明しました。 話し合いの結果(加害者側の合意案という説明でした)、当事者の私が「その合意案では納得できない」と言った時点で、実際は和解は決裂していたのにもかかわらず、前任弁護士はその事実を10ヶ月も隠し続けていました。 以上のことで10ヶ月もの無駄な時間を過ごし、訴訟開始の時期が遅れました。 そして新たな受任弁護士を探し、着手金を払い一から作業をせねばなりませんでした。 こんな不誠実な弁護士、放っておけません。失った時間と金と返せ!傷ついた心をどうにかして!といいたいです。 弁護士を訴える事は可能でしょうか。どなたかアドバイスお願いします。

みんなの回答

回答No.1

前任の弁護士への委任を解除する際、(あとで証拠として使うことが出きる)文書は作成しましたか。 委任の解除はいつでも可能ですが、逆に前任弁護士から「委任の解除はされていないので、あなたのために弁護活動をつづけていた。確かにあなたの意志を細かく確認するようなことはしなかったが、あなたにとって最善と思われる活動をしてきた。むしろその間の弁護料を支払ってくれ。」と逆襲してくることが考えられます。 そういう逆襲に立ち向かうことができる証拠(例えば内容証明で委任の解除をしている、とか、あなたの要望を無視していることが第3者「つまりいざというときの裁判官ですね」にもわかる証拠)があるというなら、弁護士会に持ち出すなどというだけで、賠償に応じて来る可能性はあります。(弁護士会から除名されると、弁護士は仕事ができなくなりますし、これが証明されれば、立派な除名(というか業務の一定期間停止)りゆうになります)

dororon
質問者

お礼

早速、明確なご回答ありがとうございました。 現在の受任弁護士とは依頼の際にもきちんと文書をかわしていますが、問題の弁護士とは知り合いの紹介ということもあり、受任の際も解任(依頼関係解消)の際も文書をとりかわしておりません。 前任の弁護士は2名です。その1人から年末に電話があり「万策尽きた。もうなにもできない、どうします? すぐには返事できないだろうから、年明けに電話下さい」という内容でした。 年明けその弁護士に連絡するも合同事務所で何名もの弁護士がいる大所帯です。 電話が繋がらない、繋いでもらえないことが何度もつづいたので、もう一人の弁護士に確認したところ、 「私は12月に電話をした時点で受任関係は解消されたと考えていますが」という返事でした。 それで、前者の弁護士に 「受任関係解消ですね」という内容のファックスを送り、それでお終いでした。 委任解除に関してはご指摘のようにしなかったことで、まずいことをしたと反省しています。 しかし、今の受任弁護士らが前任弁護士に事件のことで問い合わせをしておりますので、すでに解任状態であることは証明できると思うのですが。 それから私の要望を無視していることの証拠はありますので、アドバイス通りに弁護士会に持ち出す・・・ということはやってみようと思います。 アドバイスありがとうございました。 心よりお礼申し上げます。

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