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被告側弁護士の「受任通知書」の内容について
私が本人訴訟で提訴シた後、被告側弁護士の「受任通知書」が届きました。中に、「訴訟案件の証人となりうる町内会長様及びその他の関係者様らに対するご連絡は、直接ではなく、必ず書面の形式で、当職の法律事務所を経由されるようにして下さい。」との記述がありました。これは、私の裁判・訴訟活動への介入になるのではないでしょうか?
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「なる」と思いますねぇ。 質問者さんがその証人に何を尋ね、何を立証しようとしているかみんなバレてしまうわけですから。口裏を合わせることができてしまいますので不公平になります。 もちろん、その弁護士がその町内会長様及びその他の関係者様ら全員から委任を受けて代理人になったのなら、別でしょうが。 ただ質問者さんが承知しておくべきことは、証人申請をしても裁判官がそれを認めてくれるかどうかは別問題だということです。 私がやった本人訴訟の経験では、全て却下されました。必要かどうかの感覚(基準)が裁判官などの法律家と我々素人では違うのと、裁判を早く進めるためではないかと想像しています。 (素人が本人訴訟をするような争いはたいした事件じゃない、早く終わらせたいと思っている?) まして相手方弁護士から異議が出ればまず承認されることはない、かと思いますが。 とりあえず、「なぜ質問を仲介する権利があるのか。代理人になったのか。委任状と印鑑証明書を見せてくれ」とでも尋ねますか。
補足
ありがとうございました。その受任通知書には、反訴とか追加とかの文言があって、当初ちょっとビビってしまいました。被告側の受任通知書はあまりないと聞いていたものですから、訴状の取り下げ目的なのかなと考えております。