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消費税 海外の買い物でクレジット払い
海外の店で買い物をしました。 クレジット払いです。 クレジットカードは日本でも使っているものです。 会計帳簿をつけていますが、消費税処理を8%で前任が帳簿に記録しています。 これって正しいのですか。 ちなみに売り上げが高くないので簡易課税なのです。だから、国外取引だけどあえて不課税取引にしなかった、という解釈でいいですか。 どうせあとで見なし仕入れ率で仕入れは計算するし、みたいな。
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こんにちは 海外での買い物は「日本国の消費税」はかかりません。 ご質問者様のおっしゃる通り、不課税取引です。 また、おそらくご質問者様の御察しのとおり、簡易課税なのであえて不課税取引にしなかったのだと思われます。
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- munorabu
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回答No.2
》会計帳簿をつけていますが、消費税処理を8%で前任が帳簿に記録しています。 詳しい内容が分からないので何とも言えませんが、リバースチャージで無ければ「不課税取引」です。 リバースチャージなら「特定課税仕入」となります。