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代理業者を通しての売上と仕入の消費税について
消費税の申告を行います。その際、確認したい点がでてきました。 わが社は、通信機器の販売を行っております。営業はわが者の営業マンが行っておりますが、契約が取れた際には、通信機器販売代理店に連絡し、その代理店が商品のクレジット契約・商品の仕入・取り付けなどを行ってくれます。代理店からの請求書には、売上代金・仕入代金・取り付け外注が記載され、売上金から仕入・取り付け外注費が相殺された金額がわが社に入金されます。消費税は簡易課税を選択していますが、消費税の申告の際、課税売上高となるのは、純粋な機器の売上高となりますか?それとも、売上高より仕入・外注費を差し引いた入金分が売上高となるのでしょうか?
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※消費税とは?について記載してみます。消費税はこのような理屈なのです。商いをして年商3.000万円以上の人は納税しましょうと決められたのなら年商について私の所は申告します。これで直に納税すればよいのです。 ※代理店だの仲介者だの関係はありません。自分の所が申告するかしないかなのです。税についての質問が沢山ありますが、簿記を学んでいても税の事になると理解できないのはP/L・B/Sと税を理解していないからだと思います。 ※商いは取引が成立した時に利鞘と税が絡んできます。例えばこうです100円の商品を売る場合105円にして売ります。ここで既に5円の税が含んでいます。 100円は?そうです。その中には利鞘も含んでいます。原価50円に人件費・手数料運賃等が含んで100円になっています。そうして5円の税を上乗せ105円になるのです。 ※いろいろ考えても頭がこんがらがります。要するに自分のところは税申告に値するかしないかです。商いは損得を了見にします。ですから取引で間違いが起こらないように折衝するのです。 ※消費税の手続き。 (1)生産者売上20,000・・・・・・・・A税1,000計21,000・・A税1,000 ↓ (2)製造者仕入21,000売上50,000税2,500 B税2,500-1,000=1,500 ↓ (3)卸業者仕入52,500売上70,000税3,500 C税3,500-2,500=1,000 ↓ (4)小売業者仕入73、500売上100,000税5,000 D税5,000-3,500=1,500 税額合計5,000このような仕組みになっているのです。参考まで。
- mukaiyama
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ご質問文をなかなか読みこなせないのですが、結局、あなたの会社はどこへどんな請求書を発行するのですか。 あなたの会社で発行する請求書に記載した金額が「課税売上」になります。 たとえばエンドユーザーが 100万円を支払うとして、その 100万円はいったんあなたの会社に入り、その中から「通信機器販売代理店」に原価分を支払うなら、100万円が「課税売上」。 エンドユーザが 100万円を払う先は「通信機器販売代理店」であって、あなたの会社にはその代理店からマージン分だけが後日入金されるなら、マージン分だけが「課税売上」です。
補足
お返事ありがとうございます。 なかなかうまく伝えられなくてすみません。 売上先に出す請求書というのはなく、クレジット契約書によってそのお客様との取引が完了します。お客様はクレジット会社に代金を支払うことになります。 その後、代行業者より、クレジット契約売上より機器の仕入れ代金・取り付け代金が差し引かれて入金されるのです。 mukaiyama様がおっしゃる、100万円がいったんわが社に入りそのなかから「通信機器販売代理店」に原価分を支払うということはありません。仕入れというのはわが社はしておりません。 代理店からの請求書に仕入れ金額・取り付け金額が記載されているため、その金額を仕入れや外注費で計上すべきか、入金された金額のみをマージンとして売上計上すればいいのか悩んでおります。