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不動産の代位登記について

実務の方がいらっしゃいましたら教えてください。 相続による所有権移転登記が債権者代位によってなされ、 その後、本人によって持分を更正した場合、登記識別情報は本人に通知されますか? 勉強しているものなのですが、 解説には、サラッと 「更正登記が付記によって登記識別情報の通知を受けており、本人確認情報の作成はいらない」と書いているため 戸惑っています。 よろしくお願いします。

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回答No.1

あなたの質問は表現に正確さを欠いており回答しにくいのですが、あなたの意図を推測しながら答えてみようと思います 債権者による代位相続登記後、登記名義人当事者による持分更正登記ということですが、この場合、登記識別情報は通知されません。 登記識別情報発行の要件である、新たに登記名義人となる者に該らないからです。 債権者代位による相続登記は、債務者である相続人の法定相続分を差押えて、自己の有する債権を回収することが目的です。 ですから、通常は、債権者代位による相続登記と差押の登記はセットとして考えられ、その持分更正が債権者に不利益を与える場合は、その持分更正は債権者の承諾がなければすることはできません。 そして、差押の登記が抹消された場合は当然に相続登記名義人だけで持分更正ができます。 債権者代位による相続登記がAB共有でされたが、実際にはその前に共同相続人間で相続人をA単有とする遺産分割協議が成立していた場合で、かつ、差押えの登記が抹消されていた場合はAを単独所有とする更正登記をすることができます。この場合は例外的に、Aに対して登記識別情報が通知されます。

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