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更正登記の利害関係人
ごく初歩的なことなのですが、いま更正登記にすごく悩んでいます。 例えば、甲土地を有するXが死亡して、その相続人全員であるABがいるとします。 Aが甲土地に単独所有の登記を入れ、第三者Cがその土地を買いました。民法レベルで、BはCに対して登記なくして自己持分を主張できますよね。 ここからが質問なのですが、この場合は所有権更正登記の“一部抹消”という性質から、まずはACでCへの所有権移転登記を抹消して、次いでAB間で更正登記をすべきなのでしょうか?
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- buttonhole
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回答No.2
訂正です。 誤 Cの持分(仮に2分の1とします。)の処分行為は無効ですが 正 Bの持分(仮に2分の1とします。)の処分行為は無効ですが
- buttonhole
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回答No.1
Cの持分(仮に2分の1とします。)の処分行為は無効ですが、Aの持分(仮に2分の1とします。)の処分行為は当然には無効になるわけではありませんので、所有権抹消登記ではなく、所有権更正登記をすることになります。(もちろん、AC間の売買契約が無効である、あるいは、取消又は解除されたのでしたら、所有権抹消登記をすることになります。) 従って次のような連件で登記申請をすることになります。(XからAへの所有権移転登記→順位2番、AからCへの所有権移転登記→順位3番とします。) 連件2分の1 目的 3番所有権更正 原因 錯誤 更正後の事項 目 的 A持分全部移転 共有者 持分2分の1 C 権利者 A 義務者 C 連件 2分の2 目的 2番所有権更正 原因 錯誤 更正後の事項 共有者 持分2分の1 A 2分の1 B 権利者 B 義務者 A
お礼
大変分かりやすいご説明でありがとうございました。 登記申請まで付けていただいて助かりました。