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相続時の不動産登記について

表題の件につき、ご教授願います。 司法書士に依頼せずに、不動産の相続登記をしたいのですが、 どのようにするのが良いのか迷っています。 A(夫) B(妻) C(長女) D(次女) E(三女)の 家族構成です。Aが10年前に亡くなり、A名義の甲土地がAの 単独所有で残っております。 Aが他界した時には、分割協議もなく遺言もありません。しかし、 前述のように10年経った現在も、甲土地は、当時に相続登記はして おらず、A所有で残っております。 さらに、先月Bが亡くなりました。今月、甲土地につき、C単独の 所有権移転登記を行いたいと思っております。それに関しまして、 どのような登記をすればよいかわかりません。ネットで調べたり などして、素人考えで以下の案は浮かびました。 (1)AからB・C・D・Eへの法定相続分による相続登記後、Bから Cへの遺産分割(C単独相続)による持分移転登記+D・EからCへの 譲渡による持分移転登記(合計3申請) (2)AからCへの遺産分割(C単独相続 しかし、Bが亡き今、遡った 遺産分割協議自体が可能かはわかりませんが・・・)による所有権移転 登記(合計1申請) (3)AからC・D・Eへの相続登記(Bに関しては特別受益で相続なし にできる可能性あり)後、D・EからCへの譲渡による持分移転登記 (合計2申請) 上記3パターンの内、可能なもの、あるいは、適しているものはある でしょうか? また、(3)の場合、特別受益証明書は、B本人がいないため、C・D・E の共同作成の証明書でも添付書類として通りますでしょうか? その他、最適な申請方法がありましたら、添付書類と併せてご教授いただ ければ大変幸いです。司法書士に依頼も考えておりますが、できれば自分 で申請したいと思っております。 よろしくお願いいたします。

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回答No.2

× A名義の甲土地がAの単独所有で ○ A名義の甲土地がBCDE共有で B死亡により A名義の甲土地がCDE共有で (1)できません。 (2)最適(CDEはBの代襲相続人) (3)余計なお金がかかる AとBの遺産分割を家庭裁判所で調停で決着し、 調停調書により登記を申請するのが確実です。 ちなみに(2)です。 (司法書士に登記を依頼するより遥かに安いです)

technorial
質問者

お礼

非常に的確なアドバイスにとても感謝しております。代襲相続には気づきませんでした。早速、必要な書類をそろえて申請したいと思います。本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

今は、昔と違って、中間省略登記が出来なくなっています。 従いまして、もし、自分で登記をやろうとするなら、 法務局にいって相談するのが近道です。 これも昔と違って、法務局の敷居は非常に低く、 自分で登記を行うことを積極的に手助けしてくれます。 ここで色々相談するよりも、法務局に行き、そこでの指導に基づき書類を整える事をオススメします。

technorial
質問者

お礼

ご助言感謝しております。有難うございました。