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代位登記について

債務者の自宅は父親の名義になっていますが、十年前に他界しているために兄弟三人で三分の一の相続権があります。 とこで私は債権者で強制執行で債務者の相続分に代位登記をしたいと思うのですが、できるのでしょうか?手続き的にはどのようになるのですか?自分でも手続きできるのしょうか?よろしくおねがします。

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.5

相続登記をするには相続人を確定するために、所有者が生まれてから亡くなるまでの除籍謄本を取り寄せます。 司法書士は職権で申請できますが、債権者が申請する場合役所がどういう対応するか経験がないので分かりません。 債権者代位を証する書面で申請出来るとしても、あなたが除籍謄本の見方が出来るのか、出来ない場合1回づつ役所に出向いて聞く時間があるのかで異なります。 除籍謄本も所有者の生まれた時期で異なります。 戦後か昭和1桁代の生まれであり、転籍をしていないのであれば簡単ですが、それ以前ですと所有者のお父さんが分家本家でまた異なります。 その他固定資産税評価証明書、相続人の住民票、債権者代位での申請となりますのでご自分でなさる場合はそのつど所轄の役所に問い合わせしないと分かりません。 住民票1通でも債権者ですということで簡単にとれないのが現状ですし、司法書士にも司法書士会より安易に債権がらみで住民票は取らないよう指導があります。 ただ債権者代位による登記となれば司法書士は職権で申請出来ます。

zuxzux33
質問者

補足

回答ありがとうございます。 代位登記が行えたとしても、その後に債務者が自己破産した場合、代位登記が削除されるのですか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3追加 戸籍が取れなければ、司法書士に依頼すれば取得します。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

債権証書があれば、他人の戸籍謄本は取れます。 持分だけでも競売請求すればよい、 買い手がでなければ、債権金額以下で、質問者が競落すればよい。 債権が不動産に変わる、  兄弟に、じっくり売却すればよい。あるいは、共有物分割請求

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

理論的にも、現実的にも無理。 まず、素人が他人の戸籍を取得できる可能性は、限りなくゼロに近い。 個人情報。 それから、登記ができたとしても、持ち分を競売して、他人が買うことはない。 ほかの兄弟がこれを知っていれば、ほおっておいて、結局強制執行は不可能。兄弟に買ってもらうにしても、三分の1×三分の1。 1割も回収できない。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

普通の相続登記と同じ書類が必要 + 代位原因を表す書類が必要 戸籍が集まれば可能 。  戸籍が一分でも戦災などで取れないときは難しい。