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所有権が順次移転している場合の更正登記
某参考書に矛盾しているのではという箇所を見つけたので質問いたします。 まず、「登記官はB単独名義の相続登記を更正するさいに、職権で第3者の登記も更正する」とあり次に「登記官は第3者の登記が抵当権の設定であれば、これをB持分に、第3者の登記が所有権の移転であれば、これをB持分についての移転登記に更正する」とあります。 また、「所有権が順次移転している場合の更正登記は最後の登記から順次さかのばって各登記を更正申請するべき」とあります。 前段では所有権が順次移転している場合でも登記官が職権で更正登記するようにとれるのですが実際はどうなのでしょう?なにか抜けている情報がございましたらすぐに付け足します。よろしくお願いいたいます。
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お礼
ご丁寧にありがとうございました。いろいろすきっとしました。今出版社に確認してもらっているところです。また出版社より回答があればご報告します。また何かございましたらよろしくお願いします。
補足
出版社からの回答によりますと「ご指摘のとおりでした。」とのことです!いろいろありがとうございました。またよろしくお願いします。ちょっと感動です。。