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所有権が順次移転している場合の更正登記

某参考書に矛盾しているのではという箇所を見つけたので質問いたします。 まず、「登記官はB単独名義の相続登記を更正するさいに、職権で第3者の登記も更正する」とあり次に「登記官は第3者の登記が抵当権の設定であれば、これをB持分に、第3者の登記が所有権の移転であれば、これをB持分についての移転登記に更正する」とあります。 また、「所有権が順次移転している場合の更正登記は最後の登記から順次さかのばって各登記を更正申請するべき」とあります。 前段では所有権が順次移転している場合でも登記官が職権で更正登記するようにとれるのですが実際はどうなのでしょう?なにか抜けている情報がございましたらすぐに付け足します。よろしくお願いいたいます。

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  • abic
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回答No.4

>僕も事例を探したのですが抵当権設定更正の事例しかのってなかったです。 私も色々本は持っていますが、有名なその事例しかないですね。 >>下記の先例があるけど、これは特殊な例じゃないのかな。 >参考書の事例ではただ甲→乙→丙と売買により所有権が移転し、 >甲が乙に売ったのは正しくは1/2だったというものです。 >これを「3番所有権更正」→「2番所有権更正」と言う手順で登記しています。 >先例は昭41 5 13民甲1180号回答のようです。 なるほど。上記はテイハンの先例要旨総覧に、 所有権の一部移転の登記を受けたものから、その持分についてのみ順次移転を 受けたが、申請の錯誤により、いずれも所有権の移転として登記されている場合の 更正手続きは、当事者の共同申請により、最初の登記から順次逆に各移転登記の 更正登記を申請すべきである。 と書いてあります。 登記研究223号に解説は載っているようです。 (当該号を私は持っていないからわかりませんが(^^ゞ) 考えるに、登記の目的の「所有権一部移転」を「所有権移転」と間違えた (つまり権利者・義務者の主体に間違いはなく量的な問題のみ)だから、逆に順次更正ができるとしたのでしょうね。 質問者さんの参考書には、基本的な事と間違っている事と先例をごっちゃにしているから わからないのも当然かと思います。 「第3者の登記が所有権の移転であれば、これをB持分についての移転登記に更正する」 ここの所は、#3さんも言ってるように、仮登記の間違いじゃないかと思いますがねぇ。 出版社に問合せてもいいでしょう。 また、下記の専門的な掲示板で聞いてみれば、合格したばかりの司法書士なんかがたくさんいるから、色々答えてくれると思いますよ。

参考URL:
http://mota.cside.com/
takahiro
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。いろいろすきっとしました。今出版社に確認してもらっているところです。また出版社より回答があればご報告します。また何かございましたらよろしくお願いします。

takahiro
質問者

補足

出版社からの回答によりますと「ご指摘のとおりでした。」とのことです!いろいろありがとうございました。またよろしくお願いします。ちょっと感動です。。

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その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.3

 ご質問の趣旨を取り違えたようです。 >第3者の登記が所有権の移転であれば、 所有権の移転(本登記)ではなく、所有権移転(請求権)仮登記の間違いのように思われます。

takahiro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かにそのように考えると納得がいきます。一度参考書の出版社に聞いてみようかと思います。

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  • buttonhole
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回答No.2

>登記官はB単独名義の相続登記を更正するさいに、職権で第3者の登記も更正する  例えば、B単独名義をA(持分2分の1)、B(2分の1)の共有名義にする所有権更正登記が申請された場合、登記官は「申請に基づいて」、A(持分2分の1)、B(2分の1)の共有名義にする更正登記をするとともに、B単独名義の登記の後になされた抵当権設定登記の目的をB持分抵当権設定に「職権」で更正する登記をするという意味です。このように利害関係人(例では、抵当権登記名義人)の登記は、職権で抹消登記または更正登記がなされるので、所有権更正登記の申請書には利害関係人(本事例では抵当権者)の承諾書(またはこれに代わる裁判の謄本)の添付が必要であり、承諾書の添付がない場合は、所有権更正登記の申請は却下されます。  登記官の過誤によりB単独名義に登記されたのではない限り、A(持分2分の1)、B(2分の1)の共有名義に職権で登記することはしません。

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  • abic
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回答No.1

更正登記は下記URLのように判例とか色々あって難しいと思います。 http://www.ilc.gr.jp/saikousai/hanrei/210.htm しかし、質問者さんの参考書が誰が書いているのかも問題でしょうね。 学者が書いているのか、実務家が書いているのか? >>まず、「登記官はB単独名義の相続登記を更正するさいに、職権で第3者の登記も更正する」 >>とあり次に「登記官は第3者の登記が抵当権の設定であれば、これをB持分に・・・ ここまではいいですよね。 当然、抵当権とかの担保権であれば、実質所有権の一部抹消ですから、その権利者の承諾書を 付けてB持分の抵当権にする登記を職権でやります。地上権や賃借権の用益権ですと所有権の 一部には付けられませんから承諾書をつけての抹消登記が職権で入ります。 http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/kousei2.htm <ここまでは自信あり> >>第3者の登記が所有権の移転であれば、これをB持分についての移転登記に更正する」とあります。 ここの所がわからないなぁ。 A→B→Cと所有権移転となっているのを更正して A→B3分の1・D3分の2→職権でC3分の1となる説明でしょうが、職権でこういう事ができるのですか? そこの個所は間違ってるのではないですか? 事例が説明してありますか? つまり、利害関係人の範囲は限られています。 (1)担保権者(2)差押等の処分制限(3)所有権又は共有持分の仮登記権者(4)用益権者 何にしても、利害関係人の承諾書があっての職権抹消だから、所有権者は入らないと思いますよ。 >>また、「所有権が順次移転している場合の更正登記は最後の登記から順次さかのばって各登記 >>を更正申請するべき」とあります。 下記の先例があるけど、これは特殊な例じゃないのかな。 ABCDEの共同相続登記後にCが持分放棄をしたので、持分移転登記をしてABDEの共有登記をした。 しかし、Eは共同相続登記前に戦死していた。この場合の更正はABCD及びEの相続人の申請により まず持分放棄の移転登記を更正し次いで相続による所有権移転登記を更正できる。 (昭和28年12月3日民甲2259号) >>前段では所有権が順次移転している場合でも登記官が職権で更正登記するようにとれるのですが >>実際はどうなのでしょう? それはないと思いますよ。 そういう事ができれば、不動産の安定性が図れないでしょう。 まあ、実務では、更正登記自体があまりないです。 承諾書を利害関係人が出してくれるとも思えないですしね。 担保権なんかを付けたままの「真正な登記名義の回復」でやるのが主流です。 新不動産登記法では、真正な登記名義の回復も登記原因証明情報が必要ですから、さてさて、どうなるのかな?

takahiro
質問者

お礼

大変大変参考になりました。ありがとうございます。 >>事例が説明してありますか? 僕も事例を探したのですが抵当権設定更正の事例しかのってなかったです。 >>下記の先例があるけど、これは特殊な例じゃないのかな。 参考書の事例ではただ甲→乙→丙と売買により所有権が移転し、甲が乙に売ったのは正しくは1/2だったというものです。これを「3番所有権更正」→「2番所有権更正」と言う手順で登記しています。先例は昭41 5 13民甲1180号回答のようです。 また何かお気づきのことがありましたらよろしくお願い致します。

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