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債権者である銀行から、差押えの前提として、代位の相続登記を入れられました。

債権者である銀行から、差押えの前提として、代位の相続登記を入れられました。 差押えは、返済をしたので消えたのですが、実は代位で入れられた相続登記が、実体とは違うので、 実体のものに登記を合わせたいのです(数人の相続人が相続放棄をしています)。 このとき、更正登記というものを申請しなければならないと思いますが、 このときに添付する権利証は、どの権利証を添付すればいいですか?

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  • buttonhole
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回答No.1

>このとき、更正登記というものを申請しなければならないと思いますが、このときに添付する権利証は、どの権利証を添付すればいいですか?  代位による相続登記ですので、登記済証(登記識別情報)はありません。従って、事前通知による方法か、資格者代理人等による本人確認情報を添付する方法になります。また、所有権更正登記(抹消登記)の場合、代位者(銀行)の承諾書も必要です。少し複雑ですので司法書士に相談されることをお勧めします。