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不動産登記法について教えてください。
債権者は、債務者の相続人が法廷代理人のない未成年者であるときは、法廷代理人が就職するまでは、その未成年者に代位して、その者名義の相続の登記を申請することができませんか?
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なぜ、その疑問が出たのでしょうか。 代位による登記では、未成年者の行為は必要ないのだが。
債権者は、債務者の相続人が法廷代理人のない未成年者であるときは、法廷代理人が就職するまでは、その未成年者に代位して、その者名義の相続の登記を申請することができませんか?
なぜ、その疑問が出たのでしょうか。 代位による登記では、未成年者の行為は必要ないのだが。