• ベストアンサー

不動産登記法について教えてください。

債権者は、債務者の相続人が法廷代理人のない未成年者であるときは、法廷代理人が就職するまでは、その未成年者に代位して、その者名義の相続の登記を申請することができませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

なぜ、その疑問が出たのでしょうか。 代位による登記では、未成年者の行為は必要ないのだが。

関連するQ&A