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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:副業から本業に変わった場合の年末調整)

副業から本業に変わった場合の年末調整

このQ&Aのポイント
  • 副業から本業に変わった場合の年末調整について、申告書の提出や源泉徴収税額の計算方法について質問です。
  • 昨年の源泉徴収をすべて終えた後で甲欄に変わっていた場合でも、源泉徴収税額を計算しなおして問題ありません。
  • パートさんがA社を休職扱いになっている場合、年末調整には違いがあるか聞きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
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回答No.3

※長文です。 >(1)今回のように昨年の源泉徴収をすべて終えた後で甲欄に変わっていたことが分かった場合でも甲欄として源泉徴収税額を計算しなおしても問題はないでしょうか? 「原則」を言えば問題ありです。 なぜかと言えば、従業員の申告(『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の提出)がない場合(提出がされていない期間)は「甲欄」は適用できないからです。 --- ただ、現実には【(従業員が)申告すべきときに申告していたことにして】処理してしまうこともあると思います。 税務署(の職員さん)も「原則どおりにかないこともある」のは十分承知していますから(原則どおりではなかったことが)発覚しても「大目に見てくれる」とは思います。 ということで、私のような【素性のわからない匿名の第三者】ではなく「所轄の税務署(の職員さん)」に確認したほうが無難だとは思います。(なお、確認した場合は職員さんの所属部署と名前は控えておいたほうがよいです。すべての職員さんが同じ判断をするとは限りませんので。) (参考) 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >……では実際のところ税務調査で把握された場合、どうなるかですが、、、。 >杓子定規の調査官もいて一概には言えませんが、扶養控除申告書の後出しが認められて「今後気をつけてください」となることが多いのではないでしょうか。 >(2)もしそうであれば、(1)はA社からもらった源泉徴収票の総額を元に計算、(2)は乙欄の給与所得者として計算、(3)は甲欄の給与所得者として計算し、合算した税額を年調税額とするのでよろしいのでしょうか? 「(従業員が)提出すべきときに提出していたことにして処理してしまう」ならそういうことになります。 ただ、「私が質問者の意図を誤解している(きちんと把握できていない)」可能性もあるので「年末調整のしかた」を参照して間違いのないようにしてください。 『[PDF]令和元年分 年末調整のしかた>3 年税額の計算|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/pdf/54-60.pdf >【55ページ】 >6 年の途中で扶養控除等(異動)申告書の【提出先を変更した人】の取り扱い (参考) 『法定調書……主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/11.htm >……もしこのパートさんがA社を休職扱いになっている場合、なにか違いがあるのでしょうか? いえ、特に違いはありません。 上記の通り、「給与の支払者(≒会社)」は、あくまでも【従業員自身の自主的な申告(『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の提出)】によって「源泉所得税額(甲・乙)」を決定することになっています。 つまり、本人が「申告書の提出先は変えない」と判断をしたなら何も変わらないということです。 --- ちなみに、【掛け持ち勤務】の場合、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は「給与の支払いが多い支払者(≒会社)」に提出するのが一般的ですが、「給与の支払いが少ない支払者」に提出するのが禁止されているわけではありません。 もちろん、「給与の支払いが多い支払者」に提出する方が合理的なので、あえて少ないところに提出する人はあまりいません。 --- なお、「本業」「副業」はあくまでも「本人の考え方(都合)」なので、税法上はそのような区別はしません。 区別する場合は、以下のような分け方をします。 『源泉所得税……2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm >【主たる給与】とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 >【従たる給与】とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。 言うまでもありませんが、「主たる給与」のほうが「従たる給与」よりも多いとは限りません。(あくまでも「申告書の提出の有無」によって主従が決まります。) ***** ◯参考情報:従業員が「所得税の確定申告」をする場合について 従業員自身が「所得税の確定申告」をすれば、国としてはその人から【過不足なく】所得税を徴収できます。 ですから、「従業員本人が所得税の確定申告をすれば、会社が行う源泉所得税の徴収(と国への納付)はどうでもいいのでは?(過不足があっても問題ないのでは?)」と思いがちですが、そうではありません。 【従業員本人が所得税の確定申告をするかどうかに関わらず】会社(給与の支払者)は、「源泉所得税の徴収(と国への納付)」をルール通り行う【義務】があります。 そうしないと、「面倒くさいから本人に確定申告させればいいや(どうせ結果は同じだろ)」と考える「給与の支払者」が出てくるのは目にみえているからです。 (参考) 『確定申告するので年末調整(源泉徴収)は不要→「悪魔のささやき」(2018-11-13)|【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談』 https://blog.goo.ne.jp/tukimane/e/2f2abba483c5de39dcac43fef24a54fc --- 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の【1月末日以降であっても】行う必要があります。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

841KEIRI
質問者

お礼

様々な参考資料を挙げてくださりありがとうございます! 税務署にも問い合わせを行いまして、パートさんと話し合った結果、本人に確定申告をおこなってもらうことになりました。 今後も質問させていただくことがあるかと思いますが、その時はよろしくお願いいたします。 回答ありがとうございました♪

その他の回答 (3)

  • SK8UH1
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回答No.4

気になったので一応補足です。 これも細かいことなので、結局は「税務署(の職員さん)がどう判斷するか?」ではあるのですが、「原則」を言えば今回ご質問のパートさんは「年末調整の対象外」です。(詳細は以下の記事を参照) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >……この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を【年末調整を行う日までに】提出している一定の人です。 ちなみに、「12月の給与支払い後にA社を退職していたことが発覚し……」ですから、発覚したのは「年末調整が終わった後」ですよね?

841KEIRI
質問者

お礼

当社の給料支払いが翌月払いでして、「12月に支払った給料」はつまり11月分の給料なのです。 給料を支払った後で「そういえば…」と申請があり、年末調整はまだ行っていない段階でした。 お気遣いいただきありがとうございました!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

(1) 源泉徴収税額を計算しなおして年末調整をやりなおしても問題はありません。しかし年末調整をやりなおさずに本人に確定申告してもらうこともできます。 徴収不足税額がある場合であれば1月末日以降であっても必ず年末調整をやりなおすのですが,そうでない場合にはどちらでもかまわないのです。 (2) 年末調整をやりなおすのであれば,本来の年末調整のしかたに従うことになります。 (3) A社を休職扱いになっているときでも,B社が主たる給与の支払者となって甲欄適用になるのなら,違いは特にありません。A社の甲欄給与,B社の乙欄給与,B社の甲欄給与について年末調整を行ってください。 なおB社の源泉徴収票の記載については,A社からB社に年の途中で転職した場合に準じて摘要欄に必要事項を記載しすることになります。

841KEIRI
質問者

お礼

分かりやすい解説ありがとうございます! 税務署にも問い合わせ、パートさんと話し合った結果、本人に確定申告をおこなってもらうことになりました。 たびたびご迷惑をおかけしております。 今後も質問させていただくことがあるかと思いますが、その時はよろしくお願いいたします。 回答ありがとうございました♪

  • e1077
  • ベストアンサー率22% (114/496)
回答No.1

めんどくさい事は考えないで、A社から源泉徴収票、給与支払報告書を貰い、個人が確定申告すれば今年は大丈夫です。 今年度分の計算から反映させれば簡単では?

841KEIRI
質問者

お礼

パートさんと話し合った結果、本人に確定申告をおこなってもらうことになりました。 回答ありがとうございました。