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年末調整・確定申告について

仕事をかけ持ちしている場合の 年末調整・確定申告についての質問です。 質問(1)年末調整・確定申告の方法は以下の通りでよろしいでしょうか? A社(本業) 給与所得者の扶養控除(異動)申告書(H21.H22年分) 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者控除申告書(H21年)を提出 →年末調整→源泉徴収票を頂く→B社と併せて確定申告 B社(副業:20万超) 給与所得者の扶養控除(異動)申告書(H21.H22年分) 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者控除申告書(H21年)を提出せず →年末調整行われない→源泉徴収票を頂く→A社と併せて確定申告 質問(2)源泉徴収票なのですが、これは年末調整が行われた場合のみ 頂けるものなのでしょうか? もしその場合B社は何をもって確定申告で 証明すればよろしいのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、回答をお願いします。

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

おおむね言われるとおりですが A社(本業)への「給与所得者の扶養控除(異動)申告書は」、配偶者控除や扶養控除などを受けるために、その年最初の給与を受ける前までおよび扶養親族等に異動があったときに提出するものであり、本来は年末調整時に提出するものではありません。 源泉徴収票は年末調整の有無に関わらず発行してもらえます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

1:給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出出来るのは一つの会社だけで、年末調整が出来るのも1社だけです。なので、B社は年末調整していない源泉徴収票(年末調整未済の記載あり)を貰って来年確定申告で良いでしょう。 2:源泉徴収票はどんな状態であれ、発行しないといけない義務が会社にはあります。年の途中で退職することもあるので、必ずしも年末調整が受けられるわけではないですし。 また、片方の源泉徴収票が先に入手出来るなら、それをもう一方の年末調整時に提出すれば確定申告は必要ありません。あくまで期限に間に合えばですが…。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>質問(1)年末調整・確定申告の方法は以下の… 百点満点。 >質問(2)源泉徴収票なのですが、これは… 年の途中で退職するようなこともありますから、年末調整とは関係なくもらえます。 「年調未済」の表記が入ることもあります。

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