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年末調整
今年度、2箇所から給与をもらい2箇所とも退職しました。 1箇所は甲欄で源泉税が引かれ、もう1箇所は乙欄で引かれています。 12月から新しい職場で働くのですが、前職2箇所分も含めて年末調整はしてもらえるものですか? ※源泉徴収票は2箇所ともあります よろしくお願いいたします。
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※長文です。 >……前職2箇所分も含めて年末調整はしてもらえるものですか? いえ、「正しい所得税のルール」では、「甲欄で源泉税が引かれている給与(主たる給与)」【だけ】が「年末調整」の対象になります。 つまり、「乙欄で源泉税が引かれている給与(従たる給与)」については、「年末調整の対象外」なので、【maron0423さん自身が】【改めて】「所得税の過不足の精算(所得税の確定申告)」を行なう必要があります。 --- ただし、「給与の支払者(≒雇い主≒事業主)」が「正しいルールを知らない(知っていても守らない)」場合もありますので、現実には以下のような対応になることもあります。 ・(給与の支払者から)「年末調整ができないので(自分で)確定申告して」と言われてしまう ・(給与の支払者によって)甲乙丙の区別なくすべての給与を合算して「年末調整」が行われてしまう --- また、(給与の締め日などの関係で)「12月末日までに支払われる給与がない」という場合は、【実務上】「年末調整(源泉所得税の精算)を行なうことが難しい」ということもあります。 ※たとえば、「源泉所得税の還付」ならよいですが「(不足分の)徴収」の場合は給与の受給者(≒従業員)から直接徴収しなければなりません。 いずれにしましても、「給与の受給者(この場合はmaron0423さん)」は「所得税の確定申告をする義務があるかどうか?(したほうがよいのかどうか?)」だけを考えていればよいので、「給与の支払者が行った税務手続き(が正しいかどうか?)」は気にしなくてかまいません。 ※もちろん、(給与の支払者が発行した)『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」や「源泉徴収税額」などの数字はしっかり確認しておいたほうがよいのは言うまでもありません。 ちなみに、「所得税(などの国税)」に関する(公的な)相談窓口は「最寄りの税務署」です。 (参考) 『源泉所得税>……>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。 >……12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、【年の中途で就職し年末まで勤務している人】……です。 --- 『源泉所得税>……>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >……別の会社に【「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与】がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。…… --- 『源泉所得税>……>2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >……原則として【従たる給与】については【年末調整できません】ので、所得者本人が確定申告で所得税及び復興特別所得税の精算を行う必要があります。…… --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>……>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ***** ◯備考:「個人住民税の申告」について 国に(≒税務署に)「所得税の確定申告書」を提出した人は、改めて、市町村へ「個人住民税の申告書」を提出する必要はありません。 また、「収入が給与による収入しかない人」で、なおかつ「【すべての】給与の『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』が市町村に提出されている人」も「個人住民税の申告書」を提出する必要はありません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「条例によるルールの違い」があること【も】あります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『所得税>……>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm 『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html *** 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『市民税・県民税>給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >……【越谷市においては】、公平・適正課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合についても給与支払報告書の提出をお願いしております。…… --- 『給与支払報告書 本当に 提出してる?(2012/01/11)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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年末調整っていうのは1月から12月に支払われるお給料について、税金諸々を再計算するものなので、12月から新しい会社でお勤めすると言うことは計算期間によっては自分で確定申告しなければならない可能性があります。 例えば毎月末締めで翌月15日払いの計算期間だとして、12月1日から働き始めるとすると初めてお給料を貰えるのは翌年の1月15日という事になります。 そうすると、新しい会社では今年の末時点でお給料が出ていないことになるので源泉徴収票も貰えないし基本的には年末調整はやってくれません。(普通にやってくれる会社もあるかも?) 逆に、毎月10日締めを当月の25日とかに支払われるとして、12月1日から働き始めるとすると10日分日割りでお給料が出ると思うので、その場合は年末調整して貰えると思います。 まずは働き始める会社の給与計算期間と、今年の年末調整はやって貰えるのかを人事に確認した方が良いと思います。やって貰える場合は、前職2カ所の源泉徴収票を提出すれば合算でやってもらえます。
お礼
ありがとうございます。 給料は25日なので年末調整はしてもらえます。 2箇所分合算して計算してくれるのですね。 ありがとうございました。
お礼
辞めて源泉徴収票がある場合でも、乙欄だと年末調整は出来ないと、税法が定めているのですね。 勉強になりました、ありがとうございます。