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アルバイトの源泉徴収・年末調整について
親の扶養内でアルバイトを始めました。 初めての給料明細をいただいたのですが、所得税が5%引かれていました(給与は87000円以下)。そういえば扶養控除等申告書の提出も求められなかったので、乙欄で計算されているのだと思います。 そこで質問なのですが (1)通常は「扶養控除等申告書を会社に提出→甲欄で徴収」するものと思っていましたが、 「とりあえず乙欄で徴収しておき、年末調整でまとめて還付」という処理をする方がアルバイトの場合は一般的なのでしょうか? (2)・扶養控除等申告書を提出→甲欄で計算 ・扶養控除等申告書を提出せず→乙欄で計算 この2つは結局、年末調整をすれば同じことになりますか? よろしくお願いいたします。
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>(1)通常は「扶養控除等申告書を会社に提出→甲欄で徴収」するものと思っていましたが、 >「とりあえず乙欄で徴収しておき、年末調整でまとめて還付」という処理をする方がアルバイトの場合は一般的なのでしょうか? どうなんでしょうね~、というより年末調整できるのは扶養控除等申告書を提出した人のみですので、ひょっとしたらアルバイトについては引きっぱなしで年末調整しないつもり、という訳でもないですよね。 それとも、中途で退職する人もいるので、最後までいる人に対して、扶養控除等申告書を提出してもらって年末調整する、というのかもしれません。 それほど一般的とも思えませんが、ある意味、合理的なやり方かもしれませんね。 >(2)・扶養控除等申告書を提出→甲欄で計算 > ・扶養控除等申告書を提出せず→乙欄で計算 >この2つは結局、年末調整をすれば同じことになりますか そうですね、最終的に扶養控除等申告書を提出してもらう事が前提ですが、年末調整すれば、結果的には同じことです。
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- kamehen
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>扶養控除等申告書の提出を年内に求められなかったらまず>年末調整してもらえない→自分で確定申告に行く >という感じですね。 >来年まで働くことになってるから年末調整してもらいたいな・・・(ボソ) 年末調整してもらうように会社に頼んでみたらいかがでしょうか。 ただ会社によっては、アルバイトには年末調整しない方針の所もあるかもしれませんが、所得税から言えば扶養控除等申告書の提出があれば年末調整すべきですので、おかしな話ではあります。 >確定申告というのは、扶養控除等申告書をだしていなくても全額還付されるのでしょうか? >つまり >「あなたは扶養控除等申告書を提出していなくて乙欄で徴収されたんだから自業自得でしょ。返しませんよ」というのではなく、 >「あなたは扶養控除等申告書を出しておらず乙欄徴収されてますが、一ヶ所からしか給与をもらっていないので単に扶養控除等申告書の出し忘れですね。全額還付します」 >というような。 全額還付かどうかは計算してみないとわかりませんが、確定申告を出せば、年末調整で控除されるべきであったものは当然控除されますので、大丈夫です。 確かに、扶養控除等申告書の提出がなければ年末調整はできませんが、その提出がないからと言って、最終的な税金が違ってきたらおかしいですよね、確定申告ですべて精算されますので大丈夫ですよ。
お礼
たびたびどうもありがとうございます<(_ _)>。 はい。年末調整はどうなんでしょうか・・みたいな感じで今度聞いてみたいと思います。 >確定申告ですべて精算されますので大丈夫ですよ。 これを聞いて一安心しました。よかった^^ ご回答ありがとうございました。
- zakikko
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opi777さんの会社さんはアルバイトさんにも年末調整をするのですか? 年末調整のことは、kamehenさんのおっしゃるとおりでしょう。 質問の意図とは食い違ってしまうかもしれませんが、本年末に年末調整をしてもらえないとしたら、来年に確定申告をしたらいかがでしょうか?確定申告は所得税を納めるための手続きですが、納めすぎた税金を返してもらう手続きでもあります。opi777さんの本年の所得に対して、控除された所得税が多ければ、還付されます。今のアルバイト先から平成15年の源泉徴収票(所得と源泉徴収額を確認してください)を準備して、あとは税務署で申告書類を税務署から取り寄せて書類を作成して提出してください。書類の書き方は、今はいろいろな本やネットで紹介していますが、税務署でも教えてくれます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、ずっと会社員やってたのでアルバイトは初めてなんです。ですから通常アルバイトさんの年末調整をするものなのかしないのか、どちらが一般的なのかもよくわかりません。 どうなんでしょうかね? もし年末調整してもらえない場合は、確定申告に行こうと思っています。 ただ私の場合は稼ぎが87000円以下なので、もし甲欄で計算されていれば所得税は0円、つまり始めから全く引かれずに済むんです。 扶養控除等申告書を出していないだけで、こんな事考えないといけないのはちょっと・・って思うんですよね。 でも直接聞くのもなんだか聞きずらい。小心者なんです^^;
お礼
ご回答いただき、とても参考になりました。 ありがとうございます。 年末調整できるのは扶養控除等申告書を提出した人のみ、なんですね!知りませんでした。 ということは、 扶養控除等申告書の提出を年内に求められなかったらまず年末調整してもらえない→自分で確定申告に行く という感じですね。 来年まで働くことになってるから年末調整してもらいたいな・・・(ボソ) それとkamehenさんすみません、もう一つ教えてください。 確定申告というのは、扶養控除等申告書をだしていなくても全額還付されるのでしょうか? つまり 「あなたは扶養控除等申告書を提出していなくて乙欄で徴収されたんだから自業自得でしょ。返しませんよ」というのではなく、 「あなたは扶養控除等申告書を出しておらず乙欄徴収されてますが、一ヶ所からしか給与をもらっていないので単に扶養控除等申告書の出し忘れですね。全額還付します」 というような。 たびたび恐縮ですが、ご回答いただけたら幸いです。