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かけもちアルバイトの年末調整わからず困ってます
はじめまして。年末調整・確定申告について教えて頂けますでしょうか? まず、私は常勤でバイトをしています(メインのA社)。 その他に、年に二回半月~一ヶ月の期間でもう一つバイトをしています。 (B社)。 その二つの重なる月は、並行して働いています。 どちらも所得税は引かれていています。 B社のほうが給料は少なく、一年で20万ちょっとです。 A社のほうから「扶養控除等の申告書」を提出するように言われたのですが 1)年末調整をせず、A・B社の源泉徴収票を持って確定申告する。 (両方共「扶養控除等の申告書」を提出していなければ乙欄適用→ 年末調整又は確定申告→乙欄適用の還付金がある、 と思っていて良いのでしょうか?) 2)A社で年末調整をしてもらい、年明けにB社の源泉徴収票を持って 確定申告をする。 (A社を甲欄適用にして、B社を乙欄適用にする。) この二つでは、還付金のある場合の損・得の差はありますか? 1)と2)に違いがあるのかわかりません。結果的には同じなのでしょうか? 複数の所から給与所得があるという事と、メインではないB社でも20万を超えているという事もあって、わからなくなってしまいました。 初歩的な質問で申し訳ないのですが、お詳しい方、どうかアドバイス宜しくお願い致します。
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- kamehen
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>という事では年末調整でやっても、確定申告でやっても変わりは無いということですよね?しつこくて申し訳ありません。 そうですね、トータルすれば同じ事となります。 ただ、年末調整は、あくまでもA社のみでの精算ですから、計算してみないと還付か不足かはわかりませんが、還付の前提で言えば、年末調整で一部還付があって、確定申告でさらに残りの還付があるか、それとも、確定申告でいっぺんに済ませれば、還付金がいっぺんに入る、という違いになります。 ただ、A社について言えば、そもそも扶養控除等申告書の提出を受けている場合は、年末まで在職していれば、年末調整する義務があります。 例え、その従業員がかけもちで働いていようとそれには関係なく、年末調整する義務があります。 (正しくは、年末調整してもらう、というより、本来はすべきものです。) ただ、ご質問者様自身については、確定申告までされれば、特に問題ない事とはなります。
こんばんは。 1,2のどちらの方法でも結論に変わりはありません。 ただ,扶養控除等の申告書は,来年の分ですか? それとも今年の? 通常は年の初めに書くものですが,案外忘れていて年末にってこともあります。 A社の経理の方が今まで甲欄で源泉徴収していた場合, 扶養控除等の申告書をA社がもらっておかないと 適正な源泉徴収をしていなかったことになるので あなたよりもA社が困ると思います。 (調査が入って指摘されたら・・・の話ですが。まぁでもそのときにあなたが確定申告していれば問題ないかな・・・) A社で年末調整してもらってもいいですが A社の経理の方があなたが他にも仕事をしていると知っていたら 本来年調はしないで源泉徴収票のみ発行します。 まぁでも隠していてしらなかったってこともありえますから 年調してもらってもいいです。 ただ,年調してもらってももらわなくても, 「どちらにしても確定申告が必要」となります。 その際に必要になるのは,2社からもらった源泉徴収票です。 大事にもっていてくださいね。
- kamehen
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所得税は、1個人ごと、暦年ごとに課税されるものですので、確定申告の際は、全ての所得を合算して申告すべきこととなります。 ですから、1)と2)、いずれの場合でも、A社・B社両方の源泉徴収票が必要となりますし、合算して計算されますので、いずれの方法でも、最終的な税額は同じ事となりますので、損得はない事となります。 甲欄・乙欄というのは、あくまでも、毎月の源泉徴収の時点での話で、あくまでもこれは概算で所得税を引いているようなものですので、それぞれ分かれて課税されるというものではなく、最終的には合算して、1年間の所得税を算出すべき事となります。 方法としては、A社に扶養控除等申告書を提出しているのであれば、2)の方法と思います。 (もちろん、確定申告の際には、源泉徴収票は両社の分が必要となります。)
お礼
kamehen様、素早い回答ありがとうございます。 >いずれの方法でも、最終的な税額は同じ事となりますので、損得はない事となります。 という事では年末調整でやっても、確定申告でやっても変わりは無いということですよね?しつこくて申し訳ありません。 「扶養控除等の申告書」を今日渡され、明日までに提出という事を言われたのですが、都合で明日には間に合わない為、焦っていました。 やはり都合がつかないようであれば、年明けに確定申告に行きます。
お礼
megcheee様 わかりやすい回答ありがとうございます。 今回渡されたものは「19年分」です。 うちのバイト先(A社)はこの時期に渡されます。 今までその申告書の提出も、確定申告もした事はありませんでしたが 去年の年末に年末調整はしてもらわず、今年の二月にA・B両社の 源泉徴収票を持って初めて確定申告に行きました。 なので、今年はどうしたらいいいのか・・と思ったのと、 ご回答頂いた ↓↓↓ ただ,扶養控除等の申告書は,来年の分ですか? それとも今年の? 通常は年の初めに書くものですが,案外忘れていて年末にってこともあります。 A社の経理の方が今まで甲欄で源泉徴収していた場合, 扶養控除等の申告書をA社がもらっておかないと 適正な源泉徴収をしていなかったことになるので あなたよりもA社が困ると思います。 この事も気になり、でも少しでも年末にお金が入るなら年末調整してもらったほうがいいのか・・とか、思ってしまって。 私としては、どっちみち行かなければならないのなら、年末調整はせず 年が明けてから確定申告に行きたいと思っているのですが、その方法で特に問題はありませんか? しつこく聞いてしまって申し訳ありませんが、またご回答頂ければ幸いです。