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源泉徴収票と今年(平成19年)の年末調整・確定申告

こんにちは。 現在私は大学4回生で、1月~3月までは最大3つのところでアルバイトをかけもちし、4月から就職する予定です。 以前、確定申告について調べたときに、アルバイトを辞める際に源泉徴収票をもらって、就職先で合算して年末調整を受けることができる、という話を目にした覚えがありますが、これについて質問です。 1. アルバイト先3社分まとめてを4月からの勤務先で年末調整してもらうことは可能ですか? 2. 昨年末に平成19年分扶養控除申告書をアルバイト先のA社に提出しており、A社は甲欄、B社は乙欄で正しく計算されているようで、両社からの給与からは源泉徴収を受けています。 ところが、C社には平成19年分扶養控除申告書を提出していない(聞くと年度契約更新の際に提出してもらうと言われたが、むろんこれはおかしいはず。)にもかかわらず、源泉徴収額は0円で、どうやら甲欄で計算されているようです。 この場合、年末調整、ないしは確定申告をスムーズにかつ正確にすすめるためには、C社に源泉徴収票をもらう前にA社に扶養控除申告書を提出済みであることを伝え、計算をやりなおしてもらわなければなりませんか。 それとも、今は間違ったままで計算されていても、年末調整時に是正されますか。 3. 専門家や経験者の方の目からみて、ここは気をつけた方がいいということはありますか。 長文になって申し訳ないですが、1~3の中で1つでも回答できるものがおありでしたら、回答いただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

まず、前職分を合算して年末調整できるのは、扶養控除等申告書を提出している前職の会社分に限られる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm ですから、ご質問のケースでは、A社分のみについて、就職される会社へ源泉徴収票を提出して、合算して年末調整される事となりますので、B社・C社分については源泉徴収票を用意して、就職される会社の分の源泉徴収票(A社分を合算済みのもの)と合わせて、年が明けてから確定申告されるべき事となります。 C社については、そもそも扶養控除等申告書を年初(又は就職時)に提出してもらうべき事をわかっていないようで、正式に言えば、お書きになられている通り、乙欄で源泉徴収し直してもらうべきものではありますが、ご質問者様が、確定申告されれば、そこで精算されますので、特に問題はない事となります。 (いずれにしても、確定申告すべき事となりますし)

i_am_bekko
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 3つまとめて…、というわけにはいきませんか。(苦笑) 少し補足して聞きたいのですが、 > B社・C社分については源泉徴収票を用意して、就職される会社の分の源泉徴収票(A社分を合算済みのもの)と合わせて、年が明けてから確定申告されるべき事 これについてですが、前月実績などから計算して、A社の1~4月分の支給分は約45万円、B社、C社の1~4月支給分の合計は約15万円となる見込みです。 ここで、扶養控除申告書を提出しているA社からの給与は「主たる給与」で、B社、C社からの給与は「従たる給与」ですよね? 従たる給与が20万円以下なら確定申告が不要というのを目にしたような気がする(間違っているかも…)のですが、この場合、確定申告は必要ですか? それとも、上記のことは源泉徴収をされていることが前提であって、C社から正しく源泉徴収を受けていない現状では確定申告の義務が生じるのでしょうか。 お手数をおかけしますが、回答いただけると幸いです。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

再び#1の者です。 >3つまとめて…、というわけにはいきませんか。(苦笑) 全て含めて回答したつもりでしたが、言葉が足りなかったですかね~(^^; 1については、最初に書いた通りで、A社分しか合算できない事となります。 ただ、所得税法に反しますが、3社分を頼んで会社がしてくれれば、可能と言う事にはなります、正しい事ではありませんが。 >これについてですが、前月実績などから計算して、A社の1~4月分の支給分は約45万円、B社、C社の1~4月支給分の合計は約15万円となる見込みです。 ここで、扶養控除申告書を提出しているA社からの給与は「主たる給与」で、B社、C社からの給与は「従たる給与」ですよね? その通りです。 >従たる給与が20万円以下なら確定申告が不要というのを目にしたような気がする(間違っているかも…)のですが、この場合、確定申告は必要ですか? >それとも、上記のことは源泉徴収をされていることが前提であって、C社から正しく源泉徴収を受けていない現状では確定申告の義務が生じるのでしょうか。 そうですね、この辺は国税庁のサイトでも細かく書いていないので誤解も生む所ですが、従たる給与が20万円以下であれば確定申告が不要となりますが、但し、所得税法に基づいて正しく源泉徴収されている事が前提となりますので、C社について、乙欄で源泉徴収されていなければ、金額に関わらず、確定申告しなければならない事となります。 (所得税法に基づいて正しく源泉徴収されるのが当然ですから、国税庁のサイトではここまで書いていないものとは思いますが、所得税法の規定に基づけばそういう事となります) ただ、年間の合計所得金額にもよりますが、乙欄で正しく源泉徴収されていれば、確定申告は不要となりますが、申告されれば還付が見込まれるケースも多いものとは思います。 ただ、どうしても確定申告するのが面倒であれば、C社に言って、乙欄で正しく源泉徴収してもらうべき事となりますが、それを頼む方が面倒であれば、年が明けて確定申告されれば問題ない事とはなります。

i_am_bekko
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 > 全て含めて回答したつもりでしたが、言葉が足りなかったですかね~(^^; 3つまとめてできるほど世の中甘くないですね、っていう意味で書いたつもりだったんですが。 分かりにくい表現でお手数をおかけして申し訳ありません。 ちゃんと理解できています。 > ただ、所得税法に反しますが、3社分を頼んで会社がしてくれれば、可能と言う事にはなります、正しい事ではありませんが。 お役所の経理がそんなことはしてくれないかと…。(泣) むしろしたらヤバいですよね。(笑) > どうしても確定申告するのが面倒であれば、C社に言って、乙欄で正しく源泉徴収してもらうべき事となりますが、それを頼む方が面倒であれば、年が明けて確定申告されれば問題ない事とはなります。 C社の何も分からない社員さんからこちらもよく分かっていない経理(以前にもちょっとしたトラブルが…)に伝えてもらうために説明するのも面倒だし、確定申告+納付(になる可能性高いですよね?)をするのも面倒ですね。(だめな人ですね。) 還付申告は簡単でしたが、納付せなあかんとなったらややこしそうで。(汗) 参考になりました!

回答No.2

>扶養控除申告書を提出しているA社からの給与は「主たる給与」で、B社、C社からの給与は「従たる給与」ですよね? 前職としてのA社の給与を合算して年末調整した4月に就職される社が主たる給与で、B及びC社の1~3月給与及び他の所得の合計が20万円以内であれば確定申告の必要はないと考えられます。ただし、住民税はすべての所得の申告が必要です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h19/Jan/01.htm
i_am_bekko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > 住民税はすべての所得の申告が必要です。 そういえば今年の確定申告の際に、「所得税の確定申告をされた方は住民税については不要」みたいな張り紙がしてありましたね。 今年の収入は100万円を越える見込みなので、どっちにしろ税務署へ行かないと行けないですね。 参考になりました。

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