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消費税はギャラリーが一括納税?

度々申し訳ございません。 再度ご意見を伺いたいのですが、ギャラリーの説明によると、「消費税分はギャラリーの方で預かって納める。」と説明しています。 ですが自営業の作家で確定申告をする際に、売上金を税抜きのまま収入したことを申告して、更に手出しで10%消費税分を納税しないといけなくなりますよね? 確定申告の際に、税抜きで支払われた収入は、そのあとの申告でややこしくなりませんか? また、このような税抜きでの収入に際しては、支払い元のギャラリーから税金分を一括で預かり納めたという証明?の書類なんか必要になってきませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.5

》規約書類には「作品販売代金には消費税がかかります。販売代金(税別)の20%を画廊の手数料として申し受け、80%を作家へお支払いいたします。」としか書かれていませんでした。 作品の所有者は作家であり売買代金は作家が受ける権利を有しています。 ギャラリーにあるのは販売代行による手数料の請求権のみです。 規約でもギャラリーの手数料は販売価格(税抜)の20%で、税込4,400円しか作家に請求出来る権利を有していません。 それ以上の相殺しているのなら契約違反、それはギャラリーの不法行為です。 あと税法上では損益通算は認められていません。 ギャラリーは作家の売上金を預かっているだけです。 申告では下記となります。 ○作家側 売上高22,000円(うち仮受消費税2,000円) 支払手数料4,400円(うち仮払消費税400) ○ギャラリー側 売上高4,400円(うち仮受消費税400円) ギャラリーが17,600円を支払ってきたとしても、相殺して売上高17,600円として申告は出来ません。 あなたはギャラリーから販売代金22,000円を受け取り、ギャラリーに対し販売手数料4,400円を支払って、手元に17,600円残ったという事です。

koechan18297
質問者

補足

他の補足も読んでいただいて、ご回答頂き本当にありがとうございます!! しっかりと参考になりました!! やはりギャラリー側の行っている処理は不法行為ですよね。常々、その作家の貰うべき消費税はどこに消えているわけ???と違和感に思っていました。 同じギャラリーで同時期に販売実績のある作家にも聞いてみたところ、この消費税のカラクリに気づいていないようで、税抜きのまま天引きされて貰っているようでした。 これは重大な違反を重ねているのではないでしょうか。 美術作品の売買なので単価も大きいですから、ネコババされる消費税もそれなりになってきます。 祝日開けて専属の税理士に聞きに行って返答するそうですが、返してもらえるのか、そもそも大元の税抜きの売上金ですらちゃんと振り込んでもらえるのか怪しくなってきました。

その他の回答 (6)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.7

》弁護士は…今回の支払ってほしい総額が¥39,600なので、赤字になりそうですから、無理かもしれません。 無料の弁護士相談を自治体よっては開設しています。弁護士に契約書を見せ交渉の方向性を教授して貰うだけでも違います。 ネガティブな話になる可能性もありますが、ポジティブな話で交渉する気持ちに自信となる場合も大いにあるので、有用だと考えます。

koechan18297
質問者

お礼

おかげさまでなんとか消費税込みでギャラリーから回収することができました!! 素晴らしい回答とお力添えあってです!!心から感謝申し上げます。 回答していただいた文章を添えて送ったところ、 最初は税抜き額を提示してきて、それについてなぜ消費税が支払われないのか?と問い合わせて、相手が税抜き額しか払わないのは「顧問弁護士と税理士に相談して規約書を作成している」と反論してきていたくせに、その後の返答では 「顧問税理士に確認いたしました。結論は、税務署に収める額は変わりませんので、法律上はどちらでも問題はないそうです。 問題なのは。弊画廊と〇〇様との契約書がどうなっているか?が問題だったとこのとですが、 弊画廊の規約書2には、(作品販売代金には、8%の消費税がかかります。販売代金(税別)の20%を画廊の手数料として申し受け80%を作家へお支払いいたします。販売代金(税別)の作家への支払いは、原則的に末締め翌月末払いとなります。) と記載しており、正確には10月から税率が変わりましたので、8%ではなく10%の消費税がかかります。と記載がかわりますが、 弊画廊側の認識として販売代金(税別)の20%を画廊の手数料として申し受け80%を作家へお支払いいたします。 と記載しており、税別の80%を作家様へお支払いするという形で規約に記載しているのですが、〇〇様の認識では(税別)と記載されているのだから税は別で計算され支払われると認識されたのでは?と思います。 弊画廊は(税別)なので税抜きの金額8割をお支払いすると記載していたのですがわかりにくい記載だったと思いますので、この度は ¥45000 +消費税¥4500   合計49500の 80% ¥39600をお振込させていただければと思います」 とか変な誤魔化しで返してきました。じゃあ最初から税込みで提示しなかったのはなんだよ(怒)です。 今回の支払額について相手が提示してきたメッセージでは明らかに 「合計45000から20%を引いた、合計36000がお振込金額となりますがお間違いないでしょうか? (消費税は弊画廊が税務署に収める金額となります)」 「それでは、火曜日¥36000のお振込手続きの方させていただければと思います。」 このように、税抜き額を念押しして最終支払額を¥36000と言っていますよね。 明らかにこの¥36000に税込されて支払われるとは思えない回答です。 ついでに最初に契約前の段階で、この消費税額を含めた支払い金額について問い合わせており、そこで回答された支払い例の金額でも税抜き額で書かれて、そこに(消費税はギャラリーが預かって納める)と書いてありました。 今回のこの支払以外でも色々と目に余る点が多くて、二度と関わりたくないです。

koechan18297
質問者

補足

度々お心遣いいただきありがとうございます!! そうなんですね!もしも踏み倒されそうな場合は早速地元の無料相談を探して聞いてみます。 本当に助かりました。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.6

》祝日開けて専属の税理士に聞きに行って返答するそうですが、返してもらえるのか、そもそも大元の税抜きの売上金ですらちゃんと振り込んでもらえるのか怪しくなってきました。 契約書の内容を確認した訳では無いので確かな事は言えませんが、あなたのコメント通りの内容であるなら明らかな契約違反です。 消費税を支払って貰えない場合には中小企業庁に訴える事が出来ます。 ギャラリーでは作家の誰かという事になると思いますが、告発者は秘匿されることとなっています。 まぁ児童相談所のように漏洩されるリスクは否定出来ません。 ギャラリーも信用が無くなり作家から見放されれば存続の危機となりますから、無視することはないだろうと思いますけどね。 ただ弁護士に相談することも考えた方が無難です。

koechan18297
質問者

補足

補足頂けて心強いです!!ありがとうございます!! 早速ご回答頂いた文章を添えてDMを送ってみたんですが、オンラインになっても未読スルーのままです。(休みあけて聞きに行くまで面倒だから放置なのかもしれませんが) 状況としては私の書いている規約の文面に一言一句間違いなく、この通りの状況です。 もしも大元の売上すら払ってもらえなくなったら、消費者センターに連絡してみます。 弁護士は…今回の支払ってほしい総額が¥39,600なので、赤字になりそうですから、無理かもしれません。

  • HohoPapa
  • ベストアンサー率65% (455/693)
回答No.4

今更ですし、周知のとおりですが、 消費税は事業者間で奪い合うものでも譲り合うものでもありません。 消費税額は、先に課税売上(資産の譲渡等の額)、 課税仕入れの額を取引ごとに求め、 これに10%を乗じます。 その後、 事業者それぞれが、然るべき規定に基づき納付する消費税額を求め納付します。 今回の場合、質問者の課税売上を求める方法は、 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm の10-1-12の(1)で説明する委託者に該当するハズです。 (後半に引用) この規定(1)の前半を適用すれば、 課税売上の額は1000円、税込みなら1100円です。 この額を受け取るのであれば、 別途、手数料を支払うこととなり、 その額は200円、税込みなら220円です。 これらを便宜的に相殺すると 税抜き800円、税込み880円となります。 他方、この規定(1)の後半を適用すると、 課税売上の額は800円、税込みなら880円です。 更に、受託者側については(2)に記述があり、 課税売上は200円、税込み220円です。 (2)のなお書きを適用すると、 課税売上は1000円、税込み1100円 課税仕入は800円、税込み880円 便宜的に相殺すると 課税売上200円、税込み220円です。 >この800円に消費税プラスして880円が私の最終的な取り分 正しい主張と思います。 また、納付する消費税は仮受消費税と仮払消費税の差額で求めるのではなく 税込みの課税売上、課税仕入れから求めますので 「預かって納める」という申告はそもそもできないだろうと思います。 ===以下引用 10-1-12 委託販売その他業務代行等(以下10-1-12において「委託販売等」という。)に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。(平23課消1-35により改正) (1) 委託販売等に係る委託者については、受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い収受した又は収受すべき金額が委託者における資産の譲渡等の金額となるのであるが、その課税期間中に行った委託販売等の全てについて、当該資産の譲渡等の金額から当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、これを認める。 (2) 委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。  なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを委託されている場合の委託販売等に係る受託者については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても差し支えないものとする。

koechan18297
質問者

お礼

おかげさまでなんとか消費税込みでギャラリーから回収することができました!! 素晴らしい回答とお力添えあってです!!心から感謝申し上げます。 回答していただいた文章を添えて送ったところ、 最初は税抜き額を提示してきて、それについてなぜ消費税が支払われないのか?と問い合わせて、相手が税抜き額しか払わないのは「顧問弁護士と税理士に相談して規約書を作成している」と反論してきていたくせに、その後の返答では 「顧問税理士に確認いたしました。結論は、税務署に収める額は変わりませんので、法律上はどちらでも問題はないそうです。 問題なのは。弊画廊と〇〇様との契約書がどうなっているか?が問題だったとこのとですが、 弊画廊の規約書2には、(作品販売代金には、8%の消費税がかかります。販売代金(税別)の20%を画廊の手数料として申し受け80%を作家へお支払いいたします。販売代金(税別)の作家への支払いは、原則的に末締め翌月末払いとなります。) と記載しており、正確には10月から税率が変わりましたので、8%ではなく10%の消費税がかかります。と記載がかわりますが、 弊画廊側の認識として販売代金(税別)の20%を画廊の手数料として申し受け80%を作家へお支払いいたします。 と記載しており、税別の80%を作家様へお支払いするという形で規約に記載しているのですが、〇〇様の認識では(税別)と記載されているのだから税は別で計算され支払われると認識されたのでは?と思います。 弊画廊は(税別)なので税抜きの金額8割をお支払いすると記載していたのですがわかりにくい記載だったと思いますので、この度は ¥45000 +消費税¥4500   合計49500の 80% ¥39600をお振込させていただければと思います」 とか変な誤魔化しで返してきました。じゃあ最初から税込みで提示しなかったのはなんだよ(怒)です。 今回の支払額について相手が提示してきたメッセージでは明らかに 「合計45000から20%を引いた、合計36000がお振込金額となりますがお間違いないでしょうか? (消費税は弊画廊が税務署に収める金額となります)」 「それでは、火曜日¥36000のお振込手続きの方させていただければと思います。」 このように、税抜き額を念押しして最終支払額を¥36000と言っていますよね。 明らかにこの¥36000に税込されて支払われるとは思えない回答です。 ついでに最初に契約前の段階で、この消費税額を含めた支払い金額について問い合わせており、そこで回答された支払い例の金額でも税抜き額で書かれて、そこに(消費税はギャラリーが預かって納める)と書いてありました。 今回のこの支払以外でも色々と目に余る点が多くて、二度と関わりたくないです。

koechan18297
質問者

補足

とても詳しくご丁寧に解説していただけて本当にありがとうございます!!助かります!! 現在相手の税理士からの返答を待っている状態ですが、こちらのお話を是非参考にして交渉してみます。 実際は、税込¥49,500の売上金からの手取り分の請求なので、たかが消費税ですが、¥3600にもなるので泣き寝入りは悔しいです。 「預かって納める」という謳い文句はやはりおかしいですよね。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.3

誤解されている様ですね。 販売価格は20,000円(税抜)、ギャラリーの販売手数料は販売価格の20%(税抜)で4,000円。 だからギャラリーは購入者に22,000円(税込)で販売した。 ギャラリーは契約に基づき販売手数料4,400円(税込)を請求、あなたは差額17,600円を受け取った。 何の問題もありません。 》「消費税分はギャラリーの方で預かって納める。」と説明 販売手数料4,000円に対する消費税400円はギャラリーが税務署に支払う消費税です。あなたが消費税を支払わなければギャラリーが手出しになります。 》自営業の作家で確定申告をする際に、売上金を税抜きのまま収入したことを申告して、更に手出しで10%消費税分を納税しないといけなくなりますよね? あなたは購入者から2,000円の消費税を預かった。そしてギャラリーに手数料の消費税400円を支払った。 あなたは税務署に消費税1,600円を支払うことになります。 ギャラリーに支払う400円を自分が受け取る金だと思っている様ですが、ギャラリーに消費税を支払わないつもりですか?

koechan18297
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。!! 説明不足で誤解があったようで申し訳ございません。 お客様からの購入代金はギャラリーが一括で受け取って預かっている形で、そこから私の取り分を振り込んでもらう状態なのです。私がギャラリーに手数料を支払うのではないです。 >また、ギャラリーの説明によると、「消費税分はギャラリーの方で預かって納める。」と説明しています。 というのは、ギャラリーが貰うべき、税抜き手数料分の消費税とは別に、私が貰う税抜き価格分のプラス消費税分です。 1100円の税込価格商品をお客様に1100円で売り、 そこからギャラリーが税抜き価格で200円の手数料。 この200円に消費税をプラスして220円になります。 この220円が最終的なギャラリーの取り分であるはずです。 でもギャラリーは私の分の消費税まで取り上げて300円貰う。と言っているんです。 そして私の取り分ですが、1100円の税抜き価格から80%を頂き、800円(規約書類には「80%を作家に支払います」と書かれていますが税金の有無無し) この800円に消費税プラスして880円が私の最終的な取り分として振り込まれなければいけないんじゃないか?とお尋ねしているものでした。 ですが!ギャラリー側はそこを自分は200円の手数料だけ頂いた。という形にしながら、私に800円しか支払わないことで、100円の消費税を丸々ギャラリーが「預かって納める」という説明で80円を渡さないという構図なんです。 規約書類には「作品販売代金には消費税がかかります。販売代金(税別)の20%を画廊の手数料として申し受け、80%を作家へお支払いいたします。」 としか書かれていませんでした。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

「確定申告の際に、税抜きで支払われた収入」なんてものはありません。例えばあなたの売上が16000円ならばそれは税込の価格で,税抜14546円+消費税1454円となります。だからたとえ税抜16000円のつもりでも,値引きをして消費税を受け取ったことになります。 ギャラリーとしては,どうせあなたは免税事業者だろうから消費税は納税しないので支払う必要がないなんてこと思っているのではないですか?そんな勝手なことをさせてはいけません。

koechan18297
質問者

お礼

おかげさまでなんとか消費税込みでギャラリーから回収することができました!! 素晴らしい回答とお力添えあってです!!心から感謝申し上げます。 回答していただいた文章を添えて送ったところ、 最初は税抜き額を提示してきて、それについてなぜ消費税が支払われないのか?と問い合わせて、相手が税抜き額しか払わないのは「顧問弁護士と税理士に相談して規約書を作成している」と反論してきていたくせに、その後の返答では 「顧問税理士に確認いたしました。結論は、税務署に収める額は変わりませんので、法律上はどちらでも問題はないそうです。 問題なのは。弊画廊と〇〇様との契約書がどうなっているか?が問題だったとこのとですが、 弊画廊の規約書2には、(作品販売代金には、8%の消費税がかかります。販売代金(税別)の20%を画廊の手数料として申し受け80%を作家へお支払いいたします。販売代金(税別)の作家への支払いは、原則的に末締め翌月末払いとなります。) と記載しており、正確には10月から税率が変わりましたので、8%ではなく10%の消費税がかかります。と記載がかわりますが、 弊画廊側の認識として販売代金(税別)の20%を画廊の手数料として申し受け80%を作家へお支払いいたします。 と記載しており、税別の80%を作家様へお支払いするという形で規約に記載しているのですが、〇〇様の認識では(税別)と記載されているのだから税は別で計算され支払われると認識されたのでは?と思います。 弊画廊は(税別)なので税抜きの金額8割をお支払いすると記載していたのですがわかりにくい記載だったと思いますので、この度は ¥45000 +消費税¥4500   合計49500の 80% ¥39600をお振込させていただければと思います」 とか変な誤魔化しで返してきました。じゃあ最初から税込みで提示しなかったのはなんだよ(怒)です。 今回の支払額について相手が提示してきたメッセージでは明らかに 「合計45000から20%を引いた、合計36000がお振込金額となりますがお間違いないでしょうか? (消費税は弊画廊が税務署に収める金額となります)」 「それでは、火曜日¥36000のお振込手続きの方させていただければと思います。」 このように、税抜き額を念押しして最終支払額を¥36000と言っていますよね。 明らかにこの¥36000に税込されて支払われるとは思えない回答です。 ついでに最初に契約前の段階で、この消費税額を含めた支払い金額について問い合わせており、そこで回答された支払い例の金額でも税抜き額で書かれて、そこに(消費税はギャラリーが預かって納める)と書いてありました。 今回のこの支払以外でも色々と目に余る点が多くて、二度と関わりたくないです。

koechan18297
質問者

補足

度々お手数をおかけして申し訳ございません。 ご回答頂き助かりました! 「どうせあなたは免税事業者だろうから消費税は納税しないので支払う必要がないなんてこと思っているのではないですか?」 まさに、その通りなのではと思います。 確かに年間売り上げ額は僅かで免税事業者になりますが、だからと言って消費税をネコババされるのはおかしいので、抗議してみます。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

すべての取引で「これは課税なので税抜いくら、税金いくら」と 記録するのが経理の仕事であります。 もちろん領収書を切りますから税抜いくら、税額いくら、総額いくらというのが 明記されます。 とすれば確定申告も消費税も問題なく済みます。(合計するだけですから) 小売店など売上の回数が頻繁でやっていられないところは 税込み売上合計の10%を納めれば良いとなっています。 もちろん書類に書き込む数字が正しい証明としての書類は必要になってきます。 領収証の控えなど。

koechan18297
質問者

補足

回答頂き助かります!! なるほど、領収書の発行を忘れずにしてもらい、その明細を確認しておきますね!

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