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消費税を請求書のせる証明について

自営業を営んでいる者です。 請求するにあたり消費税をつけて請求しておりますが、新規の仕事先に契約するところ消費税をつけるのであれば納税証明(確定申告書)のコピーを提出するようにとの指示がありましたが、 そのような義務はあるのでしょうか。

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

消費税の確定申告書や納税証明書のコピーを提出する法的義務はありませんが、貴方が消費税分を請求するにあたり、状況よっては提出する‘義理’くらいはある場合があるでしょう。 10万円の仕事を約束したとします。 単に「100,000円」と約束してしまったのであれば、払う側から見て「総額100,000」とされても仕方ありません。 いざ請求するにあたって、貴方が「100,000というのは税別のつもりだった。別途5,000円、総額105,000円を請求させてください」と言うでしょう。 相手は、「いや、税込(総額)で100,000円だ、と押し切ってもいいのだが、(貴方に気を使って)、本来は総額100,000でもいいのだが、貴方が課税業者であれば105,000円払います。免税業者であれば100,000円で我慢してください」と‘譲歩’したとします。 その場合は「証明になるものを見せる法的義務はない」と突っ張ねても仕方なく、見せたほうが得策です。 一方、契約書等(口頭でもOK)で「100,000円(消費税別)」などと約束したのであれば貴方が課税業者であろうが免税業者であろうが総額105,000円を請求できます。消費税の確定申告書や納税証明書などは本来、全く不要です。 しかしこの場合でも「提出してください」と求められるかもしれません。 「ゴルフに付き合わなければ仕事はやらない」というレベルの話と割り切って提出するか、拒否するかは貴方の自己責任になるでしょう。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.2

>義務はあるのでしょうか んー、消費税分を支払いたくないのでしょうね。 当方は白色での確定申告ですが、消費税を記入する欄は無いですよね? 青色はあるのでしょうか? 記入欄が無ければ見せても意味が無いという事になりますし。 当方も税務署に消費税の請求について聞いた事がありますが、「消費税込みの金額で申告していれば問題無い、あなたも何か購入したら消費税を払っているでしょ」との事。 口頭で「消費税込みの金額で申告しているので」と言っても駄目でしょうか? こういう事を言うという事は、請負先をそういう目で見ている(消費税を申告しているか疑っている事になる)という事になります。 自分たちは消費税を別途請求しているでしょうに。 勿論、その契約を逃したくなければ、税込み金額として請求するというのも有りだとは思いますが... #1方が言うように勘違いという事もあるかもしれません。 ※恐らく確信的だとは思いますが... 話し合いが必要ですね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

ありません。 消費税の課税事業者でない者が消費税を受け取ってはいけないと「大間違い」をしてるのでしょう。 仮にですが、消費税の課税事業者であることを証明する必要があるとしても、所得税の確定申告書のコピーでは要を得ません。 消費税の申告書コピーをつけろというのでしょうかね。 要するに「消費税の課税事業者でないなら、消費税分は値切ってしまえ」という相手の策です。