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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税の納税義務者について>>)

消費税納税義務者について

このQ&Aのポイント
  • 消費税の納税者は買主であり、小売店などは代行的に納税申告を行う場合がある。
  • 不動産取引では、仲介業者を通す場合と通さない場合で納税方法が異なる。
  • 個人対個人の1回限りの売買では、ある特定の必要経費が認められている場合がある。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#142909
noname#142909
回答No.1

国内取引の場合には、事業者は、非課税取引を除き、事業として行った資産の譲渡や貸付け、役務の提供について消費税の納税義務を負うことになっています。  このように、国内取引の消費税の納税義務者は事業者ですから、事業者でない者は納税の義務はありません。 消費税には免税点が設けられており、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます。  新たに事業を始めた場合には、その時点では基準期間の売上げはないわけですから、原則として、免税事業者になります。 国税庁ホームページより抜粋 つまり納税する必要は有りません さらに言えば事業ではないので必要経費も認められません

sfb46658
質問者

お礼

早々に回答を頂きまして胸を撫ぜおろすことでした。悩みが取り越し苦労に・・・ お世話になりました。今後とも水先案内役の役割を担ってください。 有難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

納税者は買い主ですが、「担税指定者」として販売者に納税義務があるのです。 だから「消費税納税の代行的な役割」で合ってます。 1)それはちょっとおかしいです。 仲介業者が販売しているのは「仲介」というサービスであり土地を売買しているわけではありません。 ですから消費税の納税義務は仲介手数料にかかる分だけです。 2)仲介業者がいてもいなくても納税義務は売り主にあります。 (1) (2)消費税分を受け取っていようといまいと売り主に5%の納税義務が発生します。 仲介業者と通した場合は土地の所有者が「仲介を購入する」ので、 仲介手数料に消費税がかかり、土地の所有者が仲介業者に消費税を支払うことになります。 そして仲介業者が担税指定者となり納税するのです。 >個人対個人の1回限りの売買は、「業として」―には該当しませんが、いわゆる必要経費として削減が認められている項目がありますか。 そもそも経費というのは業務遂行のための必要な物のために認められている制度ですから、 必要経費として購入するのならそれは業として当てはまるでしょう。

sfb46658
質問者

お礼

回答者に恵まれまして 事業収入に対する「消費税」なのですね。 仲介業者が中に入っても、仲介業者の所有地の売却ならば売却代金と仲介手数料の両方が消費税の対象になるが、単なる土地の所有者の委託を受けて売買する土地は消費税の対象にならず、仲介手数料だけが消費税の課税対象になる…と。 今回質問した事業として行わない1回限りの売買は、消費税の課税対象外であるということ。 本当に、知恵を寸借させて頂いて有難うございました。

回答No.3

>そこで、質問は納税者はあくまでも本の買主ですよね。   違います。納税者は「商品を販売している小売業者」です。   消費者が払っているのは「消費税」ではなく「消費税相当額」であり、それは「小売業者が決めた販売価格に含まれる、消費税に相当する金額」です。   財務省でも、以下のページで「消費税」ではなく「消費税相当額」と表記しています。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm   で、本来、商品価額は「内税」つまり「総額表示」でなければいけないのですが、日本書籍出版協会が財務省などと打ち合わせして決めたガイドラインの中で「本体800円+税」などの表記をしても良い、と言う事になっています。   これは「総額表示だと、消費税の税率が変更された場合に、書籍に印刷されている価格表示をすべて訂正して再印刷しないといけない」とか「税率変更前に出版された書籍が再販される事があり、総額表示だと消費者が混乱する」とかが理由です。   >それが間違いでないとして   大前提が間違いですので、以降の質問は、すべて無意味です。   因みに http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/kazeijigyousya.htm にある通り、個人間での売買の場合、買い主も売り主も「個人事業者でもなく、法人でもない」ので「課税事業者」に該当せず、消費税の納税義務はありません。   また、仲介業者を伴う土地売買であっても、個人間の売買であれば、消費税が課税されるのは「仲介業者が売り上げとして計上する、手数料のみ」であり、土地代金には課税されません。   土地代金に消費税が課税されるのは「免税事業者ではない土地販売業者が、商品として土地を仕入れ、それを販売し、土地代金が売り上げとして計上された場合のみ」です。

sfb46658
質問者

お礼

消費税の奥義を教わりました。謝辞申し上げます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>このことが意味するように、納税者は買主ですね… 消費税は直接税ではありません。 間接税ですから、「納税者」はあくまでも個々の消費者に違いありませんが、「納税義務者」は本屋さんや出版社、流通業者等になります。 >書物の場合と同じように仲介業者が年間の不動産取引を取りまとめて納税申告をし納税します… 「納税義務者」となるのは、 2年前の売上が 1,000万円を超える事業者ですよ。 本屋さんでも不動産屋さんでも、売上が 1,000万円もないような零細業者に納税義務はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6125.htm >1000万の土地を売買したときに、買主が消費税を負担するわけですが… 単に土地の売買といえば、消費税は非課税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm 区画線でも引いて駐車場の体裁になっていたりすると、課税されることはありますけど。 >2)仲介業者を通さない場合はどうですか。売主と買主が売買条件で合意できて年間1回限りの売買をした場合、税務署への納税申告と納税はどうすれば良いのですか… 課税取引になる土地であったとしても、そもそも消費税の課税要件は、 1. 国内での事業者による取引 2. 対価を得て行う取引 3. 資産の譲渡、役務の提供等 の 3つを同時に満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm 個人事業者ではなく全くの素人同士の売買は、1. の要件から外れますので、消費税は課せられません。 したがって、税務署への納税申告の必用はありません。 >(1)売買代金に消費税を加算していない場合、買主が納税時期を… >(2)売買代金に消費税相当の5%を土地代金に加算した契約になっていて… どちらも必用ありません。 >個人対個人の1回限りの売買は、「業として」―には該当しませんが、いわゆる必要経費として削減が認められている項目がありますか… 個人事業者ではなく全くの素人同士の売買は、たしかに「事業所得」ではなく「消費税の確定申告」は必要ありませんが、「譲渡所得」として「所得税の確定申告」をする必要があります。 その場合の必要経費は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sfb46658
質問者

お礼

一番目の回答者に続くコメントで、理解を高める触媒役になりました。 有難うございました。

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