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8%消費税なのに10%消費税で入金があった時

小さな建設業の会社の経理を担当しております。 今般の消費税の関係での質問です。 10月以前の取引の消費税は8%で請求をしているのですが、 取引先の会社は工事完成基準らしく、10月以降に完成する今回の案件はすべて10%で支払うとの事で 10月以前の取引でも10%で振込してきました。 ちなみに契約は2019年6月です。 この場合、2%多く入金があった分はどのように仕訳すれば良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • f272
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回答No.1

「10月以前の取引」ってどういう意味で使ってますか? 大事なのは契約日と引き渡し日です。 契約日が2019年3月31日以前なら消費税は8% 契約日が2019年4月1日以降で引き渡し日が2019年9月30日以前なら消費税は8% 上記以外なら消費税は10% です。したがって今回の場合には10%で請求すべきものです。取引先が10%を振り込んでくれてよかったですね。2%分も消費税としてください。 逆にもし10%で請求すべきところを8%分しかもらわなかったら,(1)差額を後からもらうか(2)値引きとして処理するしかありません。税務署は10%分の消費税を要求しますから。

pin103568
質問者

補足

うちの会社は進行基準を採用している為、9月末までに進捗している分は8%だと認識しています。 今回入金のあった会社は完工基準だったので、10%で振り込んできたと思われますが、差額分をどう会計上処理すれば良かったのか確認したかったのです。宜しくお願い致します。

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