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消費税8%になって

経理を担当しています。 4月より消費税が8%になり仕訳で悩んでいます。 ぱっと思い浮かぶので3月中に支払いがある 例えば、諸会費(会費系のもの)や新聞図書など年間で支払うもの。 又、広告宣伝など。3月までに支払い、4月以降に役務をうけるもの。 これは先方の請求書等などをみて5%と8%に分かれて請求してきたら それをそのまま支払い、仕訳すればよいものなのでしょうか? ただ、先方が消費税を分けて記載してくれればよいのでしょうが 分けてない場合はどうなるんでしょう?? 国税の経過措置を見たのですが、いまいちわかりません。 ご教授お願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>その期間中に情報提供を受け商品が売れた場合、売上が計上されます… だから「売れた場合」って、契約期間内に売れることが確定しているのでなければ、経過措置には該当しません。 だって、 「今年 2月から来年 1月までの 1年以内にテレビを買ってくれたら、消費税は 5% で良いですよ」 と言っているのと同じじゃないですか。 そんな都合のいい話はありません。 >それとも売上が確定(計上)した時点で判断… 電気店がテレビを 3月31日に配達・設置し、支払いしてもらうのは 6月のボーナス後だとしても、消費税は 5% です。 >いずれも4月以降なら新税率で、3月以内なら旧税率… あなたがその情報提供者に。お金を支払わなければならないことが確定した日、で判断します。

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>この契約に記載されている契約期間が、4月1日以前から4月をまたがる 数ヶ月… それは、その数ヶ月を一単位としていくら払う、というのではないのですね。 >支払いはともに、この売上金が回収されたのを確認してからの支払い… それなら、経過措置には該当しません。 それぞれ支払わなければいけないことが確定した時点での税率が適用されます。 >時々業者を紹介してもらい販売に繋がった場合に手数料を… 紹介を受けた案件が成約した時点での税率ということです。

kokoro1224
質問者

補足

ごめんなさい。 もう一度正確に言うと 契約書は数ヶ月の期間を取ります。 その期間中に情報提供を受け商品が売れた場合、売上が計上されます。 この時点、支払い額が決まります。 で、その売上(主に掛け)が入金された時点でこちら側の支払いとなります。 もっぱら、この契約はだいたいが、おおまかな販売が確定しいて その、紹介者にお礼という形で手数料を払うものになっています。 そこで、では消費税率は? 契約時点の日付で判断? それとも売上が確定(計上)した時点で判断? 入金が確定して支払う時点の日付で判断? いずれも4月以降なら新税率で、3月以内なら旧税率? 度々すみません、ご教授ください。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>例えば、諸会費(会費系のもの)… △月分と特定できるものは、前払いしたとしても 4月分以降は新税率です。 半年分とか 1年分とかを3月中に前払いした場合は、4月を境に按分する必要はなく、全部が旧税率です。 >新聞図書など年間で支払うもの… 3月中に申し込んだ定期購読なら旧税率。 >広告宣伝など。3月までに支払い、4月以降に役務をうけるもの… これは経過措置にありません。 前払いしても新税率です。 >先方の請求書等などをみて5%と8%に分かれて請求してきたら… 請求元が税法を熟知しているのならそれで良いですが、みんながみんな必ずしもそうとは限りませんよ。 >国税の経過措置を見たのですが… こちらに結構わかりやすく書いてありますけどご覧になりましたか。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf

kokoro1224
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 とてもわかりやすいです。 役務の提供についてですが、うちはメーカーなのですが販売する際 時々業者を紹介してもらい販売に繋がった場合に手数料を支払っています。 これは役務契約書を結ぶのですが、ここで質問 この契約に記載されている契約期間が、4月1日以前から4月をまたがる 数ヶ月になった場合、支払いはどうなるのでしょうか? 例えば2月~5月までの契約 売上が3月にたった。 同じく          売上が5月になった場合。 支払いはともに、この売上金が回収されたのを確認してからの支払いとなります。

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