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消費税8%になって
経理を担当しています。 4月より消費税が8%になり仕訳で悩んでいます。 ぱっと思い浮かぶので3月中に支払いがある 例えば、諸会費(会費系のもの)や新聞図書など年間で支払うもの。 又、広告宣伝など。3月までに支払い、4月以降に役務をうけるもの。 これは先方の請求書等などをみて5%と8%に分かれて請求してきたら それをそのまま支払い、仕訳すればよいものなのでしょうか? ただ、先方が消費税を分けて記載してくれればよいのでしょうが 分けてない場合はどうなるんでしょう?? 国税の経過措置を見たのですが、いまいちわかりません。 ご教授お願いします。
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補足
ごめんなさい。 もう一度正確に言うと 契約書は数ヶ月の期間を取ります。 その期間中に情報提供を受け商品が売れた場合、売上が計上されます。 この時点、支払い額が決まります。 で、その売上(主に掛け)が入金された時点でこちら側の支払いとなります。 もっぱら、この契約はだいたいが、おおまかな販売が確定しいて その、紹介者にお礼という形で手数料を払うものになっています。 そこで、では消費税率は? 契約時点の日付で判断? それとも売上が確定(計上)した時点で判断? 入金が確定して支払う時点の日付で判断? いずれも4月以降なら新税率で、3月以内なら旧税率? 度々すみません、ご教授ください。