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一国一城令について
大名の居城を1つに限定する。という内容だったと思いますが この一国一城令が出された後に、新しく城を建築することは許されていたのでしょうか。 新しく作った城を1つの居城とし、いままで居た城を廃棄するのなら城の新建築が許されていたのか、もしくは建築することがまるでダメだったのかを教えてください。
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一国一城の元であると思われる家臣が治めていた土地にある砦や小城を破壊させる「城わり」自体は豊臣秀吉の時代からあったようです。 反乱の根城となるのを恐れたという事ですね。 本格的に定めたのは江戸幕府になってからで。 2代目将軍徳川秀忠の時代である1615年に徳川家康の命を受けた「以心崇伝」らにより全13条からなる「武家諸法度」が制定されています。 その法令の直前に定められた「一国一城令」と関連して「居城の補修はかならず幕府に報告すること」「新規の築城は禁止すること」が明記されています。 これにより大名は領国の中の居城以外の城郭をすべて破壊しなければなりませんでした。 そして武家諸法度により江戸幕府に断りなく「城の補修」や「新規の築城」はできなくなったという事です 例えば、改易された豊臣系武将であった「福島正則」は1619年に広島城を無断で修築したことを口実に、安芸備後の2国を没収されています。
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日本最新の城(和式の)ですが「松前城」になり、築城は嘉永2年(1849)から初め、完成は安政元年(1854)になります。 厳密には慶長11年(1606)完成の福山館を城に改築した物ですが、一国一城令が出された後でも築城はありました。
お礼
やはり江戸幕府に許可を受ければ城の新築をしても良かったっぽいですね。 参考になりました、どうもでした(ぺこり)
- 70633
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ちょっと注意しなければならないのは、「一国一城」と言っても、一つの国に城が一つではなく、一つの領地に城が一つと言うことです。 例えば、讃岐の国には「高松城」と「丸亀城」がありますし、伊予の国には「松山城」と「宇和島城」があります。 讃岐の場合、東半分は松平氏の高松城、西は京極氏の丸亀城がそれぞれあります。 正確には、「一領国一城」であると言うことです。 さらに、一領国一城にも例外があり、尾張の国は尾張徳川家の領地ですが、「名古屋城」と「犬山城」が存在します。 名古屋城は徳川家の居城ですが、犬山城は尾張徳川家の家老である成瀬氏の居城です。 成瀬氏は徳川家康から、尾張家の目付けとして派遣された家老であることから、例外として認められたのです。 同様の例として紀伊の国の「和歌山城」と「田辺城」があります。 直接の回答ではありませんが、ご参考になれば
お礼
勉強になりました(ぺこり)
- tabaccosen
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思うところを述べます。 徳川幕府の政策遂行の常として、幕閣の「裁量権」を、最大限に保とうとする傾向がある。これは、「法治主義」という厳密な体系性をもった政策でなく、個別対応、相手の特殊性を認めるところで、周辺との「区別」「差別」の階層性をつくることになる。大体、「城」自体が、徳川体制下では、特に「大阪」以後では、経済をベースにした「平城」になっている。戦国期に多数在った「砦」、それが集結したところ、拠点が「城化」したものだが、平和期への移行は、「山城」自体が無駄なものと化している。たとえば、仙台藩の伊達も、青葉城という一応「山城」をつくるが、それ以上のモノをもとめてはいない。しかし、城下の防御体制は、求められている。「付置」、防御拠点の配置ということだ。東に、政宗の「隠居所(城)」を、北に「東照宮、」、西に、「八幡神社」を設けている。こんなところでしょうか。 つまりここにある「考え」は、武家のたしなみとしての、付置的、都市計画。その延長としての「拠点」。それらもすべて「幕閣」との協議により、決められている、と考えるのが妥当だろう、ということです。これで、「回答」になっているでしょうか。
お礼
ありがとう御座いました
お礼
>そして武家諸法度により江戸幕府に断りなく「城の補修」や「新規の築城」はできなくなったという事です 解答どうもです。 ということは、断りを申し、許可されれば新築も許されたということですか? 又質問してしまいすいません。