• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私人逮捕で加害者になる場合なんてホントにある?)

私人逮捕で加害者になる場合なんてホントにある?

このQ&Aのポイント
  • 私人逮捕で現行犯人を捕まえた側が逆に「加害者」になる場合って、どういう場合だと皆様は思いますか? 犯人に大喧嘩をさせた以外では聞いたことがありません。
  • 「逮捕罪」に問われるというようなアホな話ではないですよね? 今は傷害事件が起きても、現場を囲って犯人が逃げないようにするだけで、犯人には手を触れないそうな。
  • 私人逮捕の場合は「直ちに警察官へ引き渡し」義務があります。私人逮捕には連行権がなく(現場から犯人を動かせない)、今のJR社員は現行犯を鉄道警察隊に連行したら、逮捕罪に問われると指摘する法律家がいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.2

>私人逮捕には連行権がなく これは知りませんでした。 でも変ですよね、場合によっては私人が犯人を連行せざるを得ない状況は絶対に出るはずのような気がします。 その場に立ち止まらせて、警察が迎えに来るまでに犯人に逃げられたらどうするのでしょうね。 刑訴法はよく分かりませんが「できる」と書かれていない以上「できない」と解釈するのと、「してはいけない」という線引きはどこにあるのでしょう。 力の強い犯人を取り押さえて、暴れて仕方がないので縄などで拘束するのも、この解釈だったらいけない感じですね。 実際に起こっている現場の状況に対する、私人の立場や行動規範・原則を考えずに、単に「逮捕特権」有する警察権力の行使を待つのが前提で、そのわずかな範疇外のみを私人に開放しているような気がします。

fuss_min
質問者

補足

いや。プロの法律家でも見解は分かれ、 一向に決定的な答えは得られません。 (強制)連行権がないと言うのは、 多数派かも知れませんが 一部の法律家です。 だけど「引き渡し」と「引致」を使い分けている点からして、 確かにそのようにも取れない事はありません。 当方に言わせれば「そんなの関係ねぇ!」です。w 「直ちに警察官に引き渡すため」 の連行というのもありかと。 そう解釈する法律家もいれば、 そもそも私人逮捕に強制力はないという法律家もいます。 (当方に言わせれば、強制力がなきゃ、 そもそも「逮捕」とは言わない。) プロ法律家の人達に聞いてみても、 結局みんな答えはバラバラですね。 実際は刑訴法の規定云々よりも、 職務かプライベートかで、 罪の成否が決まることが、 日本では圧倒的に多いんじゃないでしょうか? (官民問わず、日本では、 制服を着て職務として行なったことに対しては、 結果が重大なものでも、 プライベート上の行為と比べ 責任追求は格段に寛容な気がします。) 当方自身も襲撃された経験があるし、 色々な現場に出くわしていますが、 警察にとっては、犯人が私人逮捕されていようが、 そのまま現場でオロオロしていようが、 そそくさと自分達の手中にさえ収めれば、 どっちでもいいようにも見えます。 目撃者さえ多ければ。 通報前にたまたま警察官が巡回で通りかかれば、 その警官にしたらラッキーな「棚ボタ」モノでしょう。 自分の職務実績になるのだから。

その他の回答 (1)

  • mrkato
  • ベストアンサー率47% (1008/2121)
回答No.1

単に(衰弱浮浪者状態、署内で重犯多数とか聞いた者)の(内容伏せる)窃盗を 通りがかりに見て、「俺が無職なのに」とむかついてつかみ掛って、 大声は無かったけれど周辺住民も出てきて客観証拠もあり、 一緒にパトカーで出頭した経験が有ります。 これは「逮捕しちゃったんだから聴取しないと駄目だろ」なので その扱いになりましたが、 押えどころが悪く脱臼でもされたら、私がその加害者になる訳です。 一応通報しておきます。体験も無いのに質問でない主張の誇示と見えますので。

fuss_min
質問者

補足

同意を求めるのもアンケートの 趣旨だからいいんじゃないのかしら? 質問冒頭のリンク、手打ちしたけど、 前質問にうまく繋がってるかな。 (モバイル版からだとリンクにならないので確認できない。)

関連するQ&A