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労働審判のその後について。
約4年前に労働審判をしました。結果は全然ダメでした。今回、工場長と課長のパワハラに より、自主退職しました。それによりパワハラと未払い残業代の2点について労働審判を行いました。未払い残業代については認められましたが、メインにしていたパワハラについては、 全く認められませんでした。 このパワハラは、ハローワークでは、パワハラがあった事は調査の結果、認められました。 ですが、労働審判では認められませんでした。 私がお願いした 弁護士さんも、何も言わずに 下を向いていました。1回目で値段が決まり、 2回目で終わってしまいました。 全てが終わってから、弁護士さんが「ちゃんと私が内容を理解していたら、こんな事にはな、ならなかったのに、すみませんでした。」と 言いました。私を慰めるために言ったと思いますが。 労働審判をしてしまったら、同じ内容で通常裁判は出来ませんか?4年前になるので時効とか ありませんか?この間は会社を通しての労働審判だったので、個人個人で訴えられませんか? 私はこの裁判の後、原因不明の病気で働く事も 出来ず、ほぼ寝たきりです。 長文で申し訳ありません。よろしくお願いします。
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- qq21
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裁判所の労働審判ですので、審判でなく双方が合意した裁判上の和解で確定してるので、調書に書かれたことがすべてです。末尾にこれ以外に債権債務はない、としめくくってあるでしょう。ですので元会社を相手に何も提起できません。 ただパワハラは個人の行為ですので、会社でなく行為者を相手取って民事訴訟はできます。不法行為の時効は3年でしたか、経過していないなら、証拠をかためて弁護士に相談なされてください。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7025/20694)
通常裁判は出来ます。 仮にできないとしても 名目を変えればいいだけです。 慰謝料請求 など。
間違ったことは申し上げられませんから、法律の専門家である弁護士に相談した方がよろしいでしょう。 個人で信頼できる弁護士、法テラス、各都道府県の弁護士会の弁護士相談、市の弁護士相談。 ただ、ご質問者様が最終的どうなされたいのかが書かれていないので、そこが重要かなと思います。 労働審判をした。次に裁判をする。その結果は今の段階では分からないですよね。 もし、勝ったとして、どうしたいですか? ・パワハラを認めてもらい、謝罪してほしい。慰謝料が欲しい。 ・未払い残業代は支払われたので、もう請求できませんよね。 ・で、元のお勤めになられていた会社に戻りたいですか? 似たようなお話はよく聞くことがあります。 でも、結果として、労働審判、裁判までした間柄で、元の会社に戻ることは、相手側が拒むでしょうね。 もし、戻れたとしても、処遇は、期待できない可能性があります。 ご自身が苦手な部署に回されるかもしれないですし、嫌がらせを受けるかもしれません。 そのあたりが書いていなかったので、心配になり、書かせて頂きました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
ここで相談するので無く、弁護士に聞かないのですか? 労働裁判とは労働審判申立でしょうね、審判が不服なら通常訴訟に移行すればよい。 地裁の結果が不服なら高裁へ控訴もできますよ。
お礼
回答、ありがとうございます。 先日、法テラスに行ってきました。 もう1度、訴えるのは時間オーバーと 言われました。ありがとうございました。