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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未払い残業代について、労働審判で勝訴しましたが)

未払い残業代についての勝訴労働審判と倒産した場合の未払い賃金支払い

このQ&Aのポイント
  • 労働審判で勝訴した未払い残業代の問題について、会社が異議申し立てを行い民事裁判へと発展している。担当の弁護士によると倒産した場合でも未払い賃金は一部支払われる可能性がある。
  • 勝訴した未払い残業代の問題について会社側が異議申し立てを行い、民事裁判へと発展している。担当の弁護士によると倒産した場合でも一部の未払い賃金は支払われる可能性がある。
  • 労働審判での勝訴後、会社側が異議申し立てをし民事裁判へと進展している未払い残業代の問題について、倒産した場合でも一部の未払い賃金が支払われる可能性があると担当の弁護士は述べている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

taseto-mamaさん、法律・制度について下記URLをご参考にしてください。http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-mibarai.htm 一部抜粋しておきます。 立替払の対象となる「未払賃金」は、退職日の6ヶ月前の日から労働者健康福祉機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払期日が到来している「定期賃金」(残業代を含む(回答者挿入))及び「退職手当」であって、未払となっているものです(原則として未払賃金の総額の100分の80の額です(回答者追記))。

その他の回答 (2)

回答No.3

売掛金を速攻で仮差し押さえしたらどうですか。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

一定の条件を満たせば、立替払い制度の適用を受けることが可能です。 厚生労働省:未払賃金立替払制度の概要 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm > 結局 勝訴したのですが、会社側が異議申し立てを行い民事裁判へと発展いたしました。 そういう状況であれば、会社が普通に支払いに応じていれば必要なかった裁判費用、止むを得ず必要になった弁護士費用なんかに関しても、相手に請求可能です。 どういう点に意義があるのか?調停なんかを行って相手の不合理な主張を引き出し、議事録なんかとして記録しとくとか、前述のような費用に関しても請求する事になる旨伝えとくとかって方法もあるかも。 > 会社側が、現在倒産寸前の状態にあると情報を得ました。 って状況なら、裁判しても時間と労力の無駄って可能性がありますので、興信所なんかを使って資産調査なんかを実施、資産があるのならそちらを差し押さえる段取り、資産が無いのなら事実上の倒産状態って事で未払い賃金の立替払いを受けるとか。

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