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労働審判で

2009年10月に上司のパワハラで鬱病になり、それから3ヶ月休職して復帰しようとした矢先にクビになりました。 あれから3年半も迷走してしまいました。 今から労働審判起こせるでしょうか? そしてそれで会社に戻ったり、損害賠償を請求する事は出来るでしょうか?

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回答No.3

誤解があるようですが、労働審判は「労働者と雇用主(会社など)」の関係の紛争を審判します。 したがって、「会社に対して解雇の取り消しを訴える」「会社に対して損害賠償を訴える」ことはできます。 ただし、「個人対個人」の紛争は扱いませんので、「上司個人に対する損害賠償請求」はできません。 さて、ここで3年半という期間が問題になります。 損害賠償請求権は「損害や加害者を知った時から3年」か「損害の発生から20年」で時効になります。 もちろん時効が到来しても請求はできますが、相手は時効を理由に応じませんし、裁判でも覆すのは容易ではありません。 まず問題になるのは、時効の起算点です。 3年の時効というが、「いつから3年なのか」です。 損害の内容が病気やケガの場合、一般に「完治または症状固定」が起算点です。 症状固定とは、後遺障害などで「それ以上良くも悪くもならない」状態を言います。 一般には退院日、最終通院日などで判断されます。 ところで、あなたの場合、うつ病は完治したのでしょうか? ア、完治していない;損害は現在も継続していますから、損害賠償の訴えは起こせます。 イ、2010年7月19日まで(復職を願い出た時など)に完治していた;時効によって現実的に訴えは難しいです。 ウ、2010年7月20日以降に完治している;完治した日から3年以内に訴えを起こすことはできます。 いずれにせよ、専門家に相談されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp/jp/sodan/index.html
h-tsukamoto1029
質問者

お礼

鬱病は未だに治っていません。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

労基法のほとんどは2年で時効となります。 パワハラは主に民法の不法行為を元にしますが、そちらも2年か3年の短期時効になると思います。 10年と見なす場合も無くはないようですが、何とも。 弁護士に相談した方がいいです。

h-tsukamoto1029
質問者

お礼

わかりました。 どうもありがとうございます。

回答No.1

>今から労働審判起こせるでしょうか? 労基署に行って「労働審判の手続きをしたい」って伝えれば教えてくれます。 「労働債権の場合は相手が応じないなら普通の裁判やるしかない」とか、 「復職希望なら穏便に(つまり労基署とかを通さないようにしないと)進めないと無理」とか、 「損害賠償請求なら最終的に訴訟を起こすしかない」とか いろいろです。 そういう話を進めている間の就職も考えなきゃいけないんだから、もう少し前向きに検討すべきだと思いますよ。 (時効に引っかかる場合もあるかと思います) >そしてそれで会社に戻ったり、損害賠償を請求する事は出来るでしょうか? 労働審判やってまともに職場復帰出来た例なんてないですよ。 「会社を訴えた人物」を優遇する会社があると思いますか? 損害賠償請求は裁判のテクニックで何とかなることもありますから、 弁護士に相談してください。 弁護士費用のほうが高くつくこともありますから、事前に十分考えてから行動しましょう。 テレビとか新聞・ネットなんかで見た情報を信じて質問しているんだろうけど、 一般に取り上げられる例は、 ・上手く行った例 ・だれか(大抵は企業)を悪者にすることで、個人の満足度を(見かけ上)あげるため ・制度の不備を訴えるマスコミ等のアジテーションのため 等々が中心で、 実際には無数の「訴えたけど得るものがなかった」事例があるんです。 そういうのは(負けた側の事例を取り上げるメリットが少ないから)報道されないけどね。 まずは公共機関(労基署とかハローワークとか)に相談して、現実を学びましょう。

h-tsukamoto1029
質問者

お礼

わかりました。 どうもありがとうございます。

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