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労働審判で結審した後で、異議申し立て出来ますか?

 違法な業務命令、賃金カット、あげくには、有給休暇を取って休んでいる間に懲戒解雇の通知がきました。労働組合に入り、弁護士を紹介してもらい、労働審判を申し立て、第一回で結審をしましたが、内容について 事実と違うことが、後になってわかりました。一度結審をしたものについて、異議申し立てをできる場合はあるのでしょうか?それとも、どんな理由があっても、もう駄目なのでしょうか?ご存知の方、教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。

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回答No.2

 第1回で「労働審判」を受けたのですか? それとも、「調停」で解決したのですか?  「労働審判」を受けたのなら異議申し立ての余地があります(労働審判法第21条第1項)が、「調停」で解決しているのなら異議申し立てすることは相当に厳しいです。  そのどちらで終了したのでしょうか?  下記に3つの条文を載せましたが、労働審判手続中に「調停」でまとまっているのであれば、調停の内容は「裁判上の和解と同一の効力」を有しているとされます。  そして、その裁判上の和解の効力は「確定判決と同一の効力」とされていますので、よほどのことがない限り覆せません。  といっても、ウィキペディアには和解の効力について言及している節があります。 ※ウィキペディア「和解」の「和解の効力をめぐる紛争」を参照 ※→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E8%A7%A3  そのあたりのことは弁護士など専門家の力を借りないと独力では無理かと思います。  労働審判手続に当たっては弁護士を利用しているのですから、今回のことをもう一度その弁護士にご相談してみてください。 労働審判法(非訟事件手続法及び民事調停法の準用) 第二十九条  労働審判事件に関しては、…(中略)…並びに民事調停法第十一条、第十二条、第十六条及び第三十六条の規定を準用する。…(後略)…。 民事調停法(調停の成立・効力) 第十六条  調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。 民事訴訟法(和解調書等の効力) 第二百六十七条  和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

emerarudo5
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいました。申し訳ありません。 私としては労働審判だと思い込んでいたものですから、異議申し立てをしようとしたのですが、実際は調停成立になっていたので、できませんでした。 ただ、納得ができなかったものですから、弁護士会と、法テラスに相談に行ってきました。 弁護士会は、担当の弁護士が、全てにおいて、説明不足だったことは認めてくださいましたが、そのことを、弁護士に注意しておくと言い、弁護士を訴えるかは私の自由だと言われました。 法テラスでは、若い弁護士でしたが、自分の知識では、調停成立になった事案を覆す方法はないと思うが調べておくと言われました。私も、もう少し、調べてみます。 専門的な詳しい回答を頂き、感謝しています。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

労働審判に異議がある場合には、訴訟を提起することになります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html

emerarudo5
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 私は労働審判を申し立てたので、当然、審判だと思っていましたが、調停成立になっていました。 ショックでした。 納得がいかなかったので、弁護士会と法テラスに相談に行きましたが、弁護士会は、担当の弁護士に注意をしておくということで、訴えるとかは私の自由だと言われました。法テラスでは、若い弁護士だったのですが、自分の知識では、調停成立を覆す方法を知らないので、調べておくと言ってくださいました。 すぐに回答を頂き、ありがとうございました。

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