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労働審判で結審した後で、異議申し立て出来ますか?
違法な業務命令、賃金カット、あげくには、有給休暇を取って休んでいる間に懲戒解雇の通知がきました。労働組合に入り、弁護士を紹介してもらい、労働審判を申し立て、第一回で結審をしましたが、内容について 事実と違うことが、後になってわかりました。一度結審をしたものについて、異議申し立てをできる場合はあるのでしょうか?それとも、どんな理由があっても、もう駄目なのでしょうか?ご存知の方、教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。
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お礼
お礼が遅くなってしまいました。申し訳ありません。 私としては労働審判だと思い込んでいたものですから、異議申し立てをしようとしたのですが、実際は調停成立になっていたので、できませんでした。 ただ、納得ができなかったものですから、弁護士会と、法テラスに相談に行ってきました。 弁護士会は、担当の弁護士が、全てにおいて、説明不足だったことは認めてくださいましたが、そのことを、弁護士に注意しておくと言い、弁護士を訴えるかは私の自由だと言われました。 法テラスでは、若い弁護士でしたが、自分の知識では、調停成立になった事案を覆す方法はないと思うが調べておくと言われました。私も、もう少し、調べてみます。 専門的な詳しい回答を頂き、感謝しています。ありがとうございました。