- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働審判・労働訴訟の時効は??)
労働審判・労働訴訟の時効は??
このQ&Aのポイント
- 自己退職でなく、また解雇でもない雇用関係の決裂は、時効があると思いますが時効は2年?3年間ですか。
- 質問者は労働審判申立をしましたが、申立文書のまとまりが粗悪で審理に入れず、民事訴訟に持ち込みましたが時間的な制約で訴訟を取り下げました。
- 再度の訴訟を試みたいが、時効はどれくらいあるのかについて弁護士へ話しを持ち込む前に教えてほしいとのことです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
弁護士依頼の条件がそろったのでしたら弁護士さんに相談されたほうが良いです。 つまり 事実と法律を踏まえて 最大の利益を目指すためにどうしたらよいか?それを考えなければ 道筋が立ちません。 そのためには 訴訟だけが方法でもないと思います。
補足
ご回答有難うございます。追補質問させてください。 (1)そろったのなら弁護士相続に (2)訴訟だけが方法ではない ーー のコメントに対する問いです。 そこらを意識しておりますが、それ以前の問題として今さら時効が消滅しているのかを知りたい。 審判申立(平成21年5月) 審判終了(同年7月) 民亊訴訟(同年10月) 取下げ(平成22年1月) つまり、放棄手続きでなく「取下げ」で、再開への訴訟が可能かどうか?? それによって、弁護士相談を考える。時効のものを相談しても始まらない・・・ のではないかと。 それとも、そこらを含めて状況判断の必要から「まず、弁護士相談」? お手数をかけます。よろしく。