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労働審判のやり直しについて。
今日、労働審判を個人で行おうとしたのですが、昨日相手方の弁護士から「答弁書」が送られて来て中身を見てみると自分の不利は明白でした。 そこで訴えを取下げることにしました。 今度は自分も弁護士を付けて労働審判を闘いたいと思っているのですが、一度取り下げた事案でも再度訴えを起こすことはできるのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。
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取下ならば再度の訴えは可能です。 しかし、再度の訴えの理由が、代理人に依頼するだけのことでしたら、現在のままで代理人に依頼すればいいと思います。
お礼
アドバイスありがとうございました。