早速のお礼、有難うございました。
実は私は、人事部で管理職している中高年です。
労働局の「あっせん」は、私の上司(総務部長)が、労働局へ呼び出される時、「ハロワへ行くと言っておいてくれ」と、よく言われるので、その通りにしています。
社員なんか募集していないのに、パート募集でハロワへ出向かれたと、同僚のマネージャークラスによく聞かれるもんで、ごまかすのが大変ですよ。
不理解で失礼致しました。
調停は?不成立で労働審判へ移行ということですか。
弁護士を立てないということは、代理人無し、ということで、質問者ご自身で臨まれるというワケですね。
裁判は、調停やあっせんの用に踏み倒すことは出来ませんね。
特に都市圏の地方裁判所では、かなり、専門性の高い部署を置き(こういう紛争が多いから)労働審判官(裁判官)も、その筋に強い方が任命されます。
質問者さんの挙げられている問題に対する、例えば精神的苦痛に対する慰謝料、特にパワハラなんかは、因果関係を立証できるよう、証拠が必要です、同僚なんて逃げる奴がいますから、証人としてあまり効果を期待すると裏切られます。
未払賃金、これは完全な法律違反ですが、その未払分に少し上乗せして支払う、とかの判例もあります。
それで、裁判官が「和解しますか?」と言う発言が、必ず出ます。
これって、質問者さんが納得されれば、それで良いのですが、裏を返せば、このような紛争があまりにも多い為、早く審判を終わらせたいという考え方を持っている裁判官も居ないということでは、ありませんが、裁判所から、こんな三行半を受けた!と言われるのが、裁判所としては本当は怖いのです。
私は夫婦間の調停で、妻が条項約束不履行が多かったので、履行勧告を出すように催促しましたが、全然進まず、裁判所はやる気あるの!?、妻側が虚偽で逃げようとしている!と発した時、裁判所書記官が、奥様の虚偽が、どうか、中立公正、という立場でありますから、簡単には出せません!と押し問答状態になり、更に裁判所は相談の場所では、ありません!と言われました。
すみません話題が逸脱しました。
質問者さん(申し立て側)と相手側の意向が、平行線のまま進めば、審判、つまり判決が出ます。
条項(判決文)に記載されます。
条項に盛り込む文書は、条項内容の不履行で相手を履行勧告から強制執行まで、持っていける効力を持ちます。
裁判が、痛み分けの場合、控訴するか、どうか、聞かれます。
いずれにせよ、まだ少しでも出廷まで期間があれば、訴追は、先ず担当書記官に申し出ることです。
これが段階的な、やり方です。
でも、もうすぐ出廷ですよね、ですから、書記官からもう遅いので、こうすればという、抽象的な回答を得られるでしょう。
訴追については、法廷の場所で必ず証拠を呈して、発言することです。
こんな、悪態野郎や法人へは、社会的制裁!です。
支払うお金が無い!借金経営とか、逃げる馬鹿会社もある様ですが、タンスに隠したお金を持っています。
債務処理の方が、言ってました。
それか、このPハラを受けた馬鹿からの給料差し押さえ(但し、概ね会社からの損害賠償となります。こいつの生活まで追い込むことは出来ません)だから、こいつから慰謝料を取りたかったら、手取り額の10%を毎月、分割で何年間という判例もありましたが、これは希の希です。
暴力や脅迫なら刑事告訴もありですがね。
こんなヤカラは、職場を引き締める為に、はっぱを掛けたとかの言い逃れをしますが、これを「あっせん」なんか受け入れるレベルの低い社労士がいますから、気を付けて下さい。
補足しておきますが、裁判とか調停の原則とは、感情的にならない、相手がまくし立てても付き合わない、被害者(事実なのですから)をしっかり演出する。
これ、実は、法務局で教えてもらいました。
裁判官達の心証というものも、判決を左右することだってあります。
彼らも人間ですから。
前も申し上げましたが、証拠は揃っていますか、それと因果関係です。
内の会社なんか上司のPハラで、髪の毛が全て抜けた人もいますが、「あっせん」で、治療費だけしか、勝ち取れなかったのです、同僚たちの前で罵倒されても、皆、知らぬ顔、Pハラは有名でしたが、因果関係が無いで、終わりでした。
それでも、今もPハラは続いています。
そのハゲさせられた者とは、同僚です、先日、久しぶりに一緒に飲みに行って、相談しました、その者は頭髪だけでなく、眉毛まで抜けていたのに初めて気がつきました!
変わり果てた、その者の仇を取ってやります。
実は転職が決まっているので、その内、私が、労基へ(申告)タレ込んでやります。
お礼
人の質問を回答者さんの憂さ晴らしに使わないでください。 これでは回答じゃないですよ。 迷惑なだけです。