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ふるさと納税ワンストップ制度した場合の確定申告

会社員で雑所得を確定申告する場合 ふるさと納税でワンストップ特例制度で申請し、住民税に反映されたあと遅れて確定申告することになった場合、 ふるさと納税についての控除金額は通常どおり記入して問題ないでしょうか? 例えば、寄付額の総額が10,000円なら、寄付金控除欄には2,000円を差し引いた8,000円と記入。 ワンストップ特例制度を利用して、そのあと確定申告でも記載することは、単純に「二度手間だけど問題にはならない」という解釈で よろしいでしょうか。 宜しくお願いします。

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回答No.2

>ふるさと納税についての控除金額は通常どおり記入して問題ないでしょうか? ワンストップ特例制度を利用しなかった物として記入します。 >ワンストップ特例制度を利用して、そのあと確定申告でも記載することは、単純に「二度手間だけど問題にはならない」という解釈で よろしいでしょうか。 「ワンストップ特例制度を利用しなかった」として確定申告しますので「二度手間」と言えば二度手間です。 「ワンストップを無かった事にするだけ」なので、制度的に問題ありません。 詳しくは、以下参照。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/furusatonouzei.htm

salaryman2
質問者

お礼

回答ありがとうごさいます! 二重申請でも問題はないのですね、安心しました。

その他の回答 (2)

回答No.3

因みに。 確定申告に切り合えた場合、寄付金控除欄には、ふるさと納税の合計額を「そのまま」記載します(2000円を差し引いた額を記載してはいけません) また、確定申告の添付書類として、すべての寄付金の「寄付金受領証明書」が必要になります。 確定申告時に寄付金受領証明書が添付できない場合は「寄付控除は認められない」ので注意して下さい。

salaryman2
質問者

お礼

回答ありがとうございます! e-Taxで試しに記入すると自動的に2,000円差し引かれるのでそのことですね。 入力は全額でやります。

回答No.1

ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができません。 確定申告を行う際に、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/furusatonouzei.htm

salaryman2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 情報元のリンクも参考にさせていただきます!