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確定申告について
現在、64歳男子で無職ですが老齢厚生年金が年額150万余(源泉徴収税額が18400円)と企業年金約10万円あります。家内はまだ社員として働いております(年収約250万) 医療費とか医療保険の支払があれば少しでも戻ってくると聞きましたのでお尋ねします。前年度の医療費の支払いは約12万円、保険の支払が約16万円あります。 このようなケースでも領収書を用意して申告に行けば戻ってくるのでしょうか? 全く税に関して無教養で恥ずかしいかぎりですがよろしくお願いいたします。
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- ma-fuji
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>このようなケースでも領収書を用意して申告に行けば戻ってくるのでしょうか? 戻ります。 (150万円+10万円)×0.75-37万5千円=82万5千円(年金所得) 120000円(医療費)-825000円(所得)×0.05=79000円(医療費控除) ※医療費控除は所得が200万円以下の場合は、10万円ではなくその5%を引いた額が控除額です。 825000円-50000円(生命保険料控除)-79000円(医療費控除)-380000円(基礎控除)=311000円(課税所得) 311000円×5%=15500円(100円未満切り捨て) が所得税額です。 18400円-15500円=2900円の還付です。
- acha51
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acha51 です 補足です 税金が返ってくるというのは昨年の税金は一昨年の収入で決まっており 先に説明した収入から控除を引いた金額が下がっておれば 先払いした税金が返還される、つまり帰ってくるということです 金融機関の口座番号と登録印鑑を要求されますので持参ください 幸運を祈ります。
- acha51
- ベストアンサー率41% (436/1042)
戻ってくるというのは誤解です 地方税(道府県、市)は1月1日から12月31日の間の 収入から各種控除を引いたものにかかりますが、 一定率ではなく収入によって階段状に上がります、 つまり一定の範囲では変わらない。 うまく会談が下がれば税金が安くなる。 そして控除の中に医療費や保険料があります 医療費は10万円を引いた残り、この場合は2万円が対象になり ますが2万円そのものではなく表から相応する金額となります 領収書は必須です 保険料も同様です 保険会社から送付されてきた控除に使用下さいと書かれたハガキ が必要です ということでありお金の事なので お医者さんの領収書の束 保険会社のハガキ 公私年金の交付ハガキ を持って混まないうちに税務署に行って相談してください 市役所から配布されている封筒にこの辺りにランクや控除金額の 表が入っています
お礼
皆様、ご回答どうもありがとうございます。わずかでも戻ってくるのなら多少混んでいましても行く価値はありますね。さっそく用意して行ってまいります。 本当に適切なアドバイスをありがとうございました。