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確定申告(還付申告)について
以前確定申告の件で質問をさせていただきましたが、 内容は私の生命保険の個人年金保険が年に一度 一時金支払として10年間頂けます。 契約者は主人なので贈与税の申告となるようでしたので e-Taxにて申告をし始めましたが 私が専業主婦で無収入で暦年課税は年間110万円までの基礎控除額があることから最終的に納税額は0となりました。 なので敢えて確定申告の必要はないのかと思いました。 しかし、申告用の源泉徴収税額の証明書を見ると 10.21%(約48,000円強)の源泉徴収されているので、 所得税等の還付申告というのに当てはまらないのか?と思いまして どなたかお分かりになる方に還付申告をした方が良いのか? また、今年度は贈与税が0でしたが二年目は所得税として確定申告はしなければならないのか?合わせて教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。
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<No.2の補足について> 保険契約の名義上の契約者が質問者さまであっても、税制上の契約者は誰の名義かに関係なく実際に保険料を負担した人となります。 もし保険料の支払いが、質問者さま名義の銀行口座の口座振替のような、質問者さま自身が支払った形になっていたのであれば、そのお金の出所が夫からであっても、質問者さまを税制上の契約者(保険料負担者)として差し支えない可能性があります。夫から妻に資金が贈与され、妻がその資金で保険料を支払ったということなら、夫からの贈与は妻が資金を受取った時点で完結しているとみなせるからです。この場合は、源泉徴収票の通りにご自身の雑所得として申告し、還付金を受け取っても問題ないかもしれません。 質問者さま自身が支払った形になっていない場合は、贈与税を回避することはできないと思います。 ちなみに生命保険文化センターHPには、保険料を夫から妻に贈与する場合について、以下のような注意点をあげています。 ・毎年贈与契約書を2部作成し、できれば公証役場で確定日付をもらう。 ・できるだけ年間110万円を超える額を贈与し、毎年贈与税の申告書を提出し、保管しておく。 ・毎年、夫(贈与者)は妻(受贈者)の銀行預金口座に現金を振り込み、かつ、その銀行預金口座から保険料を支払うようにする。 ・贈与した保険料については、夫(贈与者)の生命保険料控除の対象としない。 <参考> 収入のない妻を契約者とする場合に、注意すべきことは何なの?(生命保険文化センター) https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/564.html
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- D-Gabacho
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<補足について> おそらく質問者さまは、初年度が贈与税、2年目以降は所得税ということで誤解しておられるのでしょうが、初年度に贈与税の対象となるのは、初年度に受取った年金ではありません。年金受給権の評価額です。1年目、2年目、3年目…10年目までの年金を受取る権利全体が対象です。 基本の年金額84万7500円×10年の847万5000円が10年分の年金受取総額なら、年金受給権の評価額もそれと大きくは違わない金額になります。仮に800万円とした場合、贈与税の額は (800万-110万)×40% -125万=151万 となります。 2年目以降に所得税の対象となるのは、年金のうち贈与として処理された部分を除いた金額に対してのみとなります。年金総額の大部分は贈与として処理されるので、ごくわずかな金額になります。 正確な年金受給権の評価額は保険会社に問い合わせて明らかにする必要がありますし、実際には保険料を負担していない質問者さまを契約者(保険料負担者)とする前提で発行された源泉徴収票もそのままでは使えませんから、どうするべきか保険会社や税務署に相談したほうが良いと思います。
補足
ご回答ありがとうございました。 年金受給権の評価額は今保険会社に問い合わせているところです。 問い合わせる際に約30年前の保険証券を確認したところ、 契約者・被保険者・保険受取人ともに、私のなっていました。 契約者と受取人が違う前提で質問をしていたのですが、 同じとなると全く申告のやり方が変わってくると思って間違いないでしょうか? 本当に何もわからなくてすみません。
- D-Gabacho
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質問者さまには大きな誤解があるように見受けられます。 個人年金保険の契約者(保険料負担者)と受取人が異なる場合、受取初年度に贈与とみなされるのは、年金受給権の評価額です。 次の3つのうち金額が最も多いものが年金受給権の評価額となります。 1.解約返戻金の額 2.年金ではなく一時金として受取った場合の額 3.予定利率をもとに算出した額 正確な金額は保険会社に問い合わせるなどして確認してもらう必要がありますが、年金受給権の評価額が贈与税の基礎控除110万を下回るわけがありません。個人年金の運用利回りにあたる雑所得が10分の1の初年度分だけで47万円になることから推測すると、年金の受取総額は数千万円にのぼると思われ、それよりは若干少なくなる一時金での受取額も同様に数千万円規模の額になるはずです。 贈与税は贈与の金額が大きいほど税率が高くなります。仮に年金受給権の評価額を4000万円とした場合、贈与税の計算は以下のようになります。 (4000万-110万)×50% - 415万=1530万 質問者さまはかなりの金額の贈与税を納める必要がある状況です。 源泉徴収票は契約者と受取人が同じであるという前提で発行されたものです。これをもとに雑所得として申告することは、契約者(保険料負担者)が質問者さまであるという虚偽の申告をして贈与税の課税を逃れようとすることになります。 個人年金の課税関係 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm 年金受給権の評価方法 https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/561.html 贈与税の計算と税率 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
補足
詳しく教えて頂きありがとうございます。 私の質問した文章をよく読みなおしたところ、 書き間違いと思われる個所がありました。 私の保険ですが何千万も受け取れる保険ではなく 個人年金の10年確定年金・定額型となります。 基本年金額は847,500円です。 これから源泉徴収で差し引かれた金額を年一度、10年間受け取ることができます。 なので私が初めに質問した時の『一時金支払いとして10年間頂ける』と表現してしまいましたがここが間違った個所になります。
補足
そうなんですね。 色々ありがとうございました。 とても分かりやすくて助かりました。