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行政書士試験でわからない憲法の部分とは?
- 行政書士試験でわからない憲法の部分とは、憲法14条一項及び地方公務員法13条にいう社会的身分についての理解です。高齢であることが社会的身分に当たらないと判断される根拠や、事柄の性質とは具体的にどのような事を指すのかについて知りたいです。
- 行政書士試験で憲法の部分についてわからない点があります。具体的には、憲法14条一項及び地方公務員法13条にいう社会的身分についての理解が難しいです。特に、高齢であることが社会的身分に当たらないと判断される根拠や、事柄の性質とは具体的にどのような事を指すのかについて理解したいです。
- 行政書士試験の憲法に関する部分でわからない点があります。具体的には、憲法14条一項及び地方公務員法13条に記載されている社会的身分の解釈が難しいです。高齢であることが社会的身分に当たらないと判断される根拠や、事柄の性質とは具体的にどのようなことを指すのかについて教えていただきたいです。
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こんにちは! 例えば、学校でのいじめは 周囲の目に附きにくい・・・これが事柄の性質です。 その特徴・・・のような? 合理的差別は、許される・・・判例。 17歳以下は、選挙権がない。 これは不平等です。 ですか 事柄の性質上、17歳以下の子供に選挙権与えても ちゃんと選ぶことができるのか? なにかに利用されるんじゃないの? 選挙という性質上、17歳以下に選挙権がないことは 合理的、不平等でない。 欲しい人、誰にでも行政書士資格を与える。 これが平等だ!! この考えは、資格という性質上 やっぱりダメだ。 知識のない人にまで資格を与えるのでは お客さんが損する。 個々に様々な違いがある、んだから 等しき者を等しく取り扱う、こうするのが平等だ。 事柄一つ一つをきちんと見て その性質を考えて、合理的か否か判断しなさい。 所得税は収入によって、その額が違う。 相対的平等です。 年収1,000万円の人も100万円の人も 同じ50万円の税金です! なんていう絶対的平等だとすると 年収100万円の人だけが損しちゃう。 税金、という性質を考えると やっぱりいっぱい収入のある人から多く税金を取ることは 合理的だ、それが平等だ! 選挙というを考えると、17歳以下には選挙権やらない それは、不平等なんだけど 事柄の性質上、合理的だ。 事柄の性質 外国人は、日本のプール入っちゃダメ。 それは、合理的なのか?そちのがいいのか? プールで涼を感じる・・・という事には 外国人も日本人もない、なので不平等。 女性はワイン飲んじゃダメ。 男性は、ワイン飲んでいい。 これが平等だ! いえいえ このワインを飲む・・・という事の性質上 男女の別は、関係ない。 女性も男性もワイン飲んでいい・・・それが平等。
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- g27anato
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「事柄」 …高齢であることを理由とする社会的身分に係る、差別的取り扱い。 「性質」 …当該各条法に列挙された事由の「一事により判断」されるものではない。 各条法は… 「合理的理由」なき「差別」を禁止しながら、 「合理的」と認められる「差別的」取り扱いを否定するものではない。 …以上、 司法知識はないので、言語の意味から判断しました。 ・「年齢を理由とした身分的差別」に係る訴え、 ・「原審判断」を不服とした上告、 ・「審理不足」とした上審の「差し戻し」判決。 …そんなところでしょうか。 (この際、公共の福祉は関係ないと思いますが…。)
お礼
おはようございます!解釈をくださり、ありがとうございます。 丁寧な解説をありがとうございます。 言葉の意味さえ推測不能でした。 解釈をくださり嬉しかったです。 ありがとうございます!!
お礼
いつも感謝でいっぱいです!! ありがとうございます!! 例えが多いので、すごく理解しやすかったです。 もしや法律の問題ですらなかったですか~スミマセン!!けどありがとうございます!!!