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行政書士試験 憲法39条からの質問
いつもありがとうございます! 行政書士試験で憲法の勉強をしています。 質問です、ヨロシクお願いします!! テキストにあった文章について。 判例8.11.18のものです。 行為当時の最高裁判例に従えば無罪になる行為について、判例を変更して処罰することは、憲法39条に違反しない。 これについて調べていたのですが、このサイトをみました。 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC39%E6%9D%A1 ここの解説、 理論上、違法性の意識の欠如による故意の阻却の問題や期待可能性の欠如による責任阻却の問題を生じうる、とありますが これは具体的にはどういったやけど、内容を表しているのでしょうか? 教えてくださるとありがたいです。 ヨロシクお願いいたします!
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難しいので僕には回答できない、んですけど とにかく よろしくお願いします。 違法性の意識の欠如による故意の阻却の問題 ↓ 違法性の意識の欠如・・・違法と思ってない 故意の阻却・・・故意があるか?そこは重要じゃない ↓ 今までの判例では、意図が必要だった。 意図があるから有罪にする。 万引きの場合 お金を払わずにぶつを手にする、そんな意図 故意があるから有罪にした。 意図・故意が無いならば、犯罪は成立しない。 しかし 判例変更で 意図なくても有罪にする。 いえいえ、それは 判例違反 では? 最高裁で争うことにする。 時代が変わったし、世界的にみても 被害者に目を向けるべきであって、故意は確かに考慮する しかしながら 具体的事実関係に基づき判断する。 期待可能性の欠如による責任阻却の問題 ↓ AがBをバットで強打、からのBケガ。 ホントにバットで強打するしか選択肢がなかったか? 実は AはCに脅されていた。 Bを強打しないとAが殺される Aは、Bを強打するしか選択肢がない。 期待可能性・・・悪いことしなくてもよかった そんな選択肢もあった それなのにあなたは悪いことをした なので罪を償う責任がある。 期待可能性がないならば 悪いことをする、それしか選択肢がないならば 責任問わない。 あなたも被害者です。 ですが、判例変更 悪いことをするしかなくても、結果は悪いことをした。 有罪にする。 のようなこと、と個人的には理解してますが これじゃ足りないんです。 故意、わざとやった 悪いことだと知ってた 罪を償う責任がある なので有罪です! しかし、判例変更で 故意がなくても 悪いことをしてる、という意識がなくても 期待可能性はちょっと難しくて 実際には 夫に逆らえなくてしかたなく子供を虐待した けれど有罪 のように、これが問題になることは あんまない、ような気がします。 判例変更は、確かに悪いことじゃないけれど それじゃなんでもかんでも有罪になちゃう可能性もある。 判例倫理として、それどうなん? のようなお話し、と思います。
お礼
いつもありがとうございます。 解釈、おにーさん的な解釈、しめしてくださってありがとうございました!! 期待可能性、なんとなくニュアンスわかりましたよ~!! それと判例変更に関する話は興味深かったです。いつもわかりやすい解説をいただき、ありがとうございます!!