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憲法29条3項損失補償の時効・除斥期間

お忙しい所申し訳ありません。 国家賠償請求なら民法の不法行為の条文により、時効は、損害及び加害者を知った時から3年、除斥期間は、不法行為時から20年です。 それでは、憲法29条3項の損失補償の時効・除斥期間は、いつから、何年なのでしょうか?また、根拠条文もお教えください。 上記質問につき、何卒、お教えください。お願い申し上げます。

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回答No.1

この質問はまだ生きているのですか?。 凄いところに気が付かれましたね。 小生も憲法を学びましたが、29条3項は憲法の基本法としての性格を典型的に示している規定で、「法律でこれを定める」というスタイルで定めている条文と同じ総則的規定で、具体的には各法律の適用によります。しかし決してプログラム規定ではありません。憲法制定当時なら自作農創設特別措置法がこの規定によって使われましたし、その後には土地収用法が使用される例でも使用されています。 補償額が問題になることは珍しくないのですが、補償そのものが時効または除斥期間の徒過で為されないで終わったという例はあるのでしょうか。なぜなら国や公共団体の事業で補償や対価の支払いなしで、ということは有無を言わせず強制的に私有財産を召し上げただけで始められるものはないはずだからです。  ということを学んだ覚えがあります。答えにならなかったかもしれません。