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最判平成17年11月1日

「一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできない」(最判平成17年11月1日)といった判例があるようですが、具体的にどのようなものだったのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kgei
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回答No.1

 裁判所の判例のページ。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62543
tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62543 どうしてこんなに難しい文言でしょうか。 サッパリです。

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