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103万円の壁について

扶養者が103万円以上年収があると税金をはらわないといけないとききますが、その103万円は基本給で計算するのか、 所得税などの控除をひいた差引支給額(銀行に振りこまれるお金)で計算するのか わかりません。 教えてください!

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  • kamehen
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回答No.1

所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額になりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額というのが収入に応じた金額について必要経費代わりに控除できる事となっており、その最低額が65万円である事から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下であれば扶養に入れる、という訳です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 所得税の計算の仕組みを簡単に説明しますと、収入金額から必要経費を引いた後の金額である所得金額から、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額を控除した後の金額が課税所得金額となり、それに対して税率を乗じて所得税を求める事となります。 ですから、天引きされる社会保険料や所得税については、所得金額の計算上は控除されるものではありません(その後の計算に関係してくるものです)ので、所得金額38万円、すなわち、給与収入103万円というのは、総支給額から非課税となる通勤費等を除いた金額の事を指す事となり、所得税等の天引き分は引く前の金額となります。

kawarusan
質問者

お礼

大変参考になりました! わかりやすい説明、ありがとうございました(^^)

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

再び#1の者です。 僭越ながら#2さんの回答に関して、訂正させていただきます。 最初の私の説明を良くお読みになればおわかりになるものと思いますが、支払った国民年金等については、本人の所得税の計算上引けるだけですので、本人の給与収入は103万円を超えていても国民年金を引けば所得税はゼロとなりますが、今回のご質問の趣旨は、「扶養者が」とあるように、本人の所得税の問題ではなく、扶養に入れるかどうか、という事ですので、その場合は、国民年金等の所得控除は関係ありませんので、純粋に103万円以下でなければ扶養には入れない事となります。

kawarusan
質問者

お礼

たびたびありがとうございます! 給料収入が103万円を超えると扶養にはいれなくなる仕組みがよく理解できました。 さっそく検討してみます。 本当にありがとうございました。

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 所得税は、1年の給与合計が103万円以内であれば、年末調整で戻ってきてゼロになります。103万円以内というのは、控除が特にない場合の扶養に入れる収入の金額限度であり、国民年金加入者においては、天引きされていない国民年金保険料を控除申請すれば、その分収入があっても大丈夫です。

kawarusan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!参考にさせていただきます。

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