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103万円の壁について

現在、パート勤務を予定している主婦です。 7月まで正職員として働きに出ており、 既に給与の総支給額が88万円となっています。 これから年末アルバイトをし、20万円程度収入を得る予定です。 この場合、給与の総支給額が108万円となりますが、学生であるため 「勤労学生控除」により所得税がかからないことが分かりました。 しかし、税法上の扶養から外れてしまうため、主人にかかる税金が 大幅に増えるのではないかと心配しています。 主人は一般の会社に勤めており、年収は420万円なのですがこの場合 主人の税はどの程度増額となるのでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えていただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.2

103万の壁と言いますが、主婦の場合はそれを越えて配偶者控除がなくても配偶者特別控除がありますので税額が大きく増えることはありません。 ただし、社会保険の被扶養者でなくなると(給与収入が130万以上・・ただし組合健康保険の場合は個々に違う場合もあるので要確認)税より健康保険、国民年金の負担が一気に増えることが問題です。 また、会社に扶養手当がある場合はそれの規定も確認しておく必要はあります。 あなたの給与収入が108万の場合ではご主人の所得と住民税は下記になります。 所得税の配偶者特別控除は36万となりますので配偶者控除の38万との控除の差は2万です。ご主人の給与収入が420万ですと最低103万の控除(給与控除65万+基礎控除38万)はありますから所得は330万以下で所得税率は10%となり所得税は2000円(2万×10%)の増です。 住民税は108万ですと配偶者特別控除は33万となります。これは配偶者控除と同額ですので住民税額は変りません。

chococo25
質問者

お礼

丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。 なるほど、「配偶者特別控除」により、大幅な税額UPはないのですね。 また、103万より130万の壁の方が問題なのですね。 主人の会社から扶養手当が出ているので、限度額についても 問い合わせをしてみたいと思います。 大変勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

年収420万円だと 420万円(年収)-138万円(給与所得控除、収入によって違います)=282万円(給与所得) これから、社会保険料控除(概算で約50万円)、基礎控除(38万円)を引いた194万円に対して所得税がかかります。 この所得だと5%が税率です。 この所得が195万円(以上)~330万円(未満)だと10%の税率になります。 貴方の収入が108万円だと、配偶者控除(38万円)は受けられなくなりますが、配偶者特別控除(36万円)が受けられます。 ですので、(38万円-36万円)×5%=1000円 ご主人の所得税は1000円増えるだけです。 また、住民税の控除額は所得税と違い、108万円の収入だと、配偶者控除も配偶者特別控除の額も同じになりますので、税額は変わりません。

chococo25
質問者

お礼

レスありがとうございます。m(_ _)m 大変分かりやすかったです。 どうやら勘違いをしていたようで、大変勉強になりました。 住民税の仕組みも、勉強してみると面白そうですね。 本当にありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
chococo25
質問者

お礼

参考URLを見ると、10%の税率となるので、それほど大きな金額にはならなさそうですね。参考になりました。ありがとうございます。

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