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不動産所得のみの場合の130万円の壁は?
私(給与所得者)の妻には不動産所得があります。 ところで、主婦・パートの年収が130万円を超えた場合、税金(所得税や住民税)以外に健康保険料および国民年金保険料の支払いが必要になってくる、いわゆる130万円の壁がいわれていますね。 給与所得者で年収130万円とは給与所得控除をすると、130-65=65万円の所得ということになります。 不動産所得のある人については、ネットでもほとんど解説がされていませんが 妻の場合 不動産の収支内訳表から転記すると 年収=貸家料の総額が107万円で、それから固定資産税や減価償却費・修繕費等を差し引いたものが所得で60万円ですから、給与所得者の年収130万円の方の所得65万円とくらべても、壁を越えていないと解釈しました。 ところが、すこし詳しい友人にこれを話しましたら、 健康保険の扶養要件は年収が130万円未満となりまして、所得ではないところがミソです。 ですから、所得控除前の金額、すなわち額面金額になると思います。 不動産所得の場合は経費は差し引けるようですので、奥様の年収が不動産収入のみの場合は「年間の家賃収入から必要経費を差し引いた後の金額が130万円未満であればセーフ」ということになるでしょう。 というのです。 私の見解は不動産所得が65万円以下ならOK。友人の見解は130万円以下ならOKということです。 この「 」のところ、いくら考えても理解出来ませんが、友人の話は正しいのでしょうか?
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- simotani
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税法の扶養と健保の扶養は概念が全く異なります。つまり課税所得が幾らかと云う事とその収入で健保の扶養になれるかは別です。 不動産収入がある場合家賃収入が年間130万あれば必要経費に関係無く扶養になれません。協会けんぽの規定では月額108333円(130万を月割りにした額)以内なら扶養可108334円以上なら扶養不可となっています。毎月の家賃収入がこのぎりぎりの場合(未収分を含みます)超える月は扶養除外、退去で家賃が減れば扶養に戻る…を繰り返す事も可能です。 不動産収入は必要経費で所得を算定はします。が経費込みで収入を判定するのは給与と同じです。
※長文です。 >……友人の話は正しいのでしょうか? 結論から申し上げますと、「健康保険の運営者(保険者と言います。)の決めたルール次第」となります。 つまり、zenidaikojpさん(の奥様)にも当てはまるかどうかは「zenidaikojpさんが加入している健康保険の保険者」に確認しないと分からないということになります。 ※「保険者」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」をはじめ1,400以上あります。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ --- 【参考例1:中国電力健康保険組合のルール】『被扶養者認定の届出』 http://www.energia-kenpo.or.jp/jinsei/02_02.html >●収入制限について >……農業や自営業者等の事業収入および【不動産】・配当金等の収入は,【必要経費控除前の収入額】です。…… --- 【参考例2:公文健康保険組合のルール】『健康保険に加入する人』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html >下段の[もっと詳しく]を参照 ***** (詳しい解説) ご質問の「健康保険の扶養要件」ですが、法律(健康保険法)の条文には「主としてその被保険者により生計を維持するもの」とあるだけで具体的なことは何も書かれていません。(「所得税法」とも無関係です。) 当然ながら、実務の現場では「被保険者により生計を維持しているかどうか?」の判断(審査)基準を【独自に】作成する必要に迫られます。 ですから、「加入している健康保険が違うとルールが違う」ということがよくあります。 ※「被保険者(ひほけんしゃ)」は加入者本人のことで、ここではzenidaikojpさんが「被保険者」、奥様が「被扶養者(ひふようしゃ)」に該当します。 --- なお、実務上の混乱もあり、「保険者」を指導監督する厚生省(現厚労省)からたびたび通知が出されて、【現時点では】、「年収130万円(180万円)未満、かつ、被保険者の2分の1未満」というのが【収入に関するルール作成の目安】とされています。 ※詳しくは下記『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?』の記事を参照 (参考) 『健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >(定義)第三条 >7 >この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…… >一 被保険者……の直系尊属、配偶者……子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 --- 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 ***** ◯備考:「国民年金の第3号被保険者」の認定について 「国民年金の第3号被保険者」の認定は「日本年金機構」が行っていますが、「健康保険の被扶養者」の認定と同様に、法律上は収入の上限など具体的なことは決まっていません。 しかしながら、以下の記事にありますように「厚生省(現厚労省)」の指導により、「健康保険の被扶養者に認定さている配偶者」や「税法上の控除対象配偶者である配偶者」などは収入に関する審査は【不要】とされています。 また、「恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、その控除後の額をもって収入とすること。」との指摘があるため、「健康保険の被扶養者」の認定に際してもこの通知が参考にされることが多いです。 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >【国民年金法】における被扶養配偶者の認定基準の運用について ~ (昭和61年4月1日庁保険発第18号) >1)第3号被保険者としての届出に関する認定対象者が、健康保険、……の被扶養者として認定されている場合または所得税法……に規定する控除対象配偶者として取り扱われている場合は、これを第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持している被扶養配偶者として取り扱うこと。…… >4)なお、収入の算定に当たっては、次の取扱いによること。 > b)恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、その控除後の額をもって収入とすること。 > c)給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。 (参考) 『国民年金法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >(被保険者の資格) >第七条 >三 第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの……のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。) --- 『国民年金法施行令|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >(被扶養配偶者の認定) >第四条 >……主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法……国家公務員共済組合法……地方公務員等共済組合法 及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して【日本年金機構】……が行う。 *** 『所得税法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html >(定義) >第二条 >三十三 控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの……のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 --- 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html --- 『社労士に相談する|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/208/Default.aspx *** 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
- jiajiajia
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税務署で確認するのが一番かと思いますが、 私でしたら少し面倒ですが、白色申告にします。 白色申告は10万の控除があり、奥さまの場合は 60ー10(白色申告控除)ー38(基礎控除)=12で 所得は12万、扶養家族扱いになり、税金や年金は 今まで通り、支払う必要はないはずです。 入出金を帳簿にして申告するので慣れないうちは大変ですが 無料の簿記ソフトもいろいろでていて 数字の入力をすれば、計算してくれますよ。 国民年金だけで年20万ちかいので、手間をおしまず、 頑張って申告して、扶養家族扱いになれたらよいですね。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
基本的には「収入」で130万円以下かどうかで判定されますが、不動産収入などからは必要経費を差し引いてもいいことになっています。ただし、所得税法上の「所得」とは必ずしもイコールとはならないということです。 この必要経費にどこまでを含めるかは、その会社の健康保険組合などによって微妙に異なります。すなわち、所得税法上の必要経費をまるごと認めているケースもあるし、固定資産税や減価償却費などは認めないケースもある、等々。 これは税法で厳密に決められているわけではなくて、下記のように少しあいまいな通知があるだけです。すなわち、(2)項で、 「恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費」 は差し引けるということです。 大きな会社などでは、収入条件を細かく記載してホームページに公開していますので、検索してみるといいかと思います。いずれにしても、会社の担当の人に確認してもらうのがよさそうです。 ---------------------------------- ◆昭和61年04月01日 庁保険発第18号 「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。 なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。 (1) 恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。 (2) 恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。 (3) 給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
税法と健康保険法では所得の考え方が違いますので、控除等も違います。 健保では収入であり、その時点から先の年間見込みが130万円までです。 給与所得控除も基礎控除も存在しません。 事業収入に関しては経費を引く事ができます。不動産収入でも同様。ただ、減価償却はできないようです。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html