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有限会社の印鑑を作るに当たって、取締役?
1人で有限会社を作る予定です。 その際の印鑑は代表取締役は使えないので、 取締役という印鑑でよろしいのですか?
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kyaezawaさま、この場合「1人」で設立との事ですのでその関係ではないでしょうか?文献等によると1人の場合、代表取締役は「任意」とか「必要ありません」とかありますが、以前に私が手続きのお手伝いする機会(取締役1人の有限会社)があった際、司法書士に「取締役が一人だから、『代表取締役』での登記はできない、『取締役』で登記すると言われ、そうした事があります。私としては司法書士がそう言うのでそれ以上の確認はしませんでしたが(笑)。 で、登記する代表者印の件ですかね?決まりは存じませんが、よく見るのは「代表取締役」ですね。上記の時も「代表取締役」で作り、登記しました。矛盾するかも知れませんが、そこまで細かいことは言われずに登記完了しました。 会社ゴム印は、登記通りの記入を求められることが多いので、まずこの場合は「取締役 ○○□□」としておくべきです。 但し、これらは理論的根拠の無い、一経験に過ぎませんので間違いありましたらkyaezawa様始め、皆様ご訂正・補足下さい。 尚、左の『経験者』てのは「取締役」の経験では有りません(笑)。
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- hyouhyou
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1.代表印の文字についての制限はありません。大きさの制限があるだけです。個人の実印を代表印にしているケースもあります。しかし、単なる取締役が代表取締役の文字が入った代表印を使うことは、他人に誤認される恐れがあるので、お勧めできません。 2.取締役が1人では、代表取締役は存在しません。出資者が1人でも、取締役を2人以上にし、代表取締役を選任することは、できます。いずれにするかは、設立後の会社の運営の問題です。
一人で有限会社の場合、法人登記は取締役です、 代表は使用できません、しかし会社実印は代表取締役でも 又、個人的な印鑑でも法務局に届出が出来ます、ゴム印は 登記上取締役にされたほうが良いでしょうね。
- nissy52
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代表印のことでしょうか? 有限の代表印でしたら『代表』でいいと思います。 私の会社の代表印も株式のほうは『代表取締役』ですが有限は『代表』で作りました。 横判は『取締役』にした方がいいと思います。 契約書などに押す場合も登記簿謄本通りの横判がいいですから。
>その際の印鑑は代表取締役は使えないので、 なぜ、代表取締役が使えないのでしょうか? 通常は、有限会社の代表者は「代表取締役」ですが、何か理由があるのでしょうか。 取締役 取締役社長 などでも、問題はありませんが。