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有限会社代表取締役と取締役

平成14年設立の有限会社です。 社員(株主としての)は主人一人で出資金一口5万円×60口で300万です。 主人の肩書きは「有限会社○○取締役○○」ではおかしいのでしょうか。 社員一人きりなので、代表というのもおかしいと思ったのですが、代表取締役とただの取締役では決定権?が違うということを最近知りました。 法人の登記には取締役となっています。 変更したほうがよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.4

ほかの回答さん読んで、いちおな。 >複数の取締役がいる場合のみ代表取締役を選任します。 ここは違うで。複数おっても、代取の選任は義務的ではない。選任せんでもよくて、その場合は各取締役が当然に代表権を有する。 >株式会社の場合には、取締役が一人であっても代表取締役を選任したと思います。 ここも違うで。株式会社なら、一人取締役の場合には、その取締役が当然に代表取締役にもなる。選任をする必要がないばかりか、選任することに意味がない。 あと、重ねてやけど、通常の取引で有限会社の一人取締役が代表取締役名乗っとっても、大して問題にならへん。法律よう知らんなあ思われても、だから何やねんいう話やし、思う相手かて大して知らんかったりするものやし。わしなら、そこは気にせえへんなあ。

takukichi
質問者

お礼

他の方のフォローまでありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

間違っていたら、ごめんなさい。 現在では会社法により定めのある内容なのですが、有限会社は有限会社法の名残があります。 有限会社では、複数の取締役がいる場合のみ代表取締役を選任します。したがって、取締役が一人であれば代表取締役ということはありえません。しかし、複数の取締役から選任された代表取締役と一人取締役は同じ権限だと思いますね。 株式会社の場合には、取締役が一人であっても代表取締役を選任したと思います。 ですので、取締役が登記上正しい中で、見た目だけで代表取締役を名乗れば、知っている人からすれば法律を知らない経営者などと思われるかもしれません。それに、登記簿謄本を添付したりする契約や登記情報を含む与信審査をしての取引の場合には、名乗った肩書きと異なることとなり、私は恥ずかしいと思いますね。 気になるのでしたら、株式会社化をしてしまうとよいかもしれません。デメリットは、役員の任期などが発生するぐらいではないですかね。現在では資本金の規制はありませんからね。 役員の任期も最長10年にすることもできますから、悪い話ではないと思います。

takukichi
質問者

お礼

ありがとうございました。 株式会社化は近いうちに検討する予定です。

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.2

一人会社の場合、有限会社なら、登記上は取締役となる。ただ、その取締役は当然に代表権を有するんよ。せやから、決定権については何も変わりないで。 肩書きは、代表取締役を名乗っても、通常の取引ならさほど支障はないやろな。ただ、登記上の肩書きと合わせる必要のあるときは、取締役と名乗らんとあかんわね。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

取締役が複数名の時、代表を選出します。それが代表取締役です。取締役が1名であれば代表を選出する必要はありません。ですので正式には「取締役」です。しかし、会社の代表権があるのですから名刺などに「代表取締役」と書いてもかまいません。対外的に取締役の名刺を出して一々代表権があるなどと説明するのも面倒です。

takukichi
質問者

お礼

ありがとうございました。

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