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有限会社の取締役は公的書面に捺印できるか?
有限会社に代表取締役と取締役が居るが、取締役は代表取締役の代行が出来るのかを教えて下さい。それと、発言権はあるのかも教えて下さい。
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・取締役は代表取締役の代行が出来るのかを 取締役会で、その旨規定していればできます。 ※なお規定なく、また職務権限なくても 代表取締役でない取締役が契約書や公的書面に署名捺印した場合、 表見代理の見地から、 取締役の属する会社から一方的に無効と宣言できず、 有効と見なされます。 取締役会の発言権議決権はあります、株主総会での経営者側代表の一員として発言できます。
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- gaweljn
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回答No.2
有限会社(特例有限会社)に代表取締役が設置されている場合、取締役に代表権はない。本来代表取締役がおこなう行為について代表取締役から一定の権限を委任されたときは、その権限を委任することにつき法律等で禁じられていなければ、委任を受けた取締役はその権限について代行できる。発言権も同様だ。 「公的書面」や「公的場所」で可能かどうかは、それに係る法律等で禁じられていなければ、可能だ。 なお、有限会社に取締役会は設置できない。取締役会の設置されていることを想定した見解があるようだが、有限会社には当てはまらない。
質問者
お礼
有り難うございました。 すごく解りやすく説明して頂き感謝します。
お礼
直ぐに回答いただき有り難うございました。 初めて利用したために、補足に書いてしまいました。すみません。
補足
直ぐに回答いただき有り難うございます。 例えば、代表者が公的場所に出席できない場合でも、委任状が有れば代理出席し発言権はあるのでしょうか?