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江戸時代、組合村
江戸時代、ある組合村が訴えを出したときの書類に組合村(3つの地域)の代表者12名(郷士)の氏名の中に、とある家の分家の当主の氏名がありますが、本家の氏名がありません これは分家のほうが権力があったのでしょうか?それとも組合に入ってなかったとかですかね?
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一時没落してたなら、一時村方役人が経済的に勤められなくなり分家が代わりに勤めていたので間違ってなさそうですね。 関係ない郷士がたくさん名を連ねてるとなると、農民層の身分の高いものではなく小さな独立所領をもった武士としての郷士かもしれませんね。
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- jkpawapuro
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回答No.1
四つではなく三つの地域ですか? どこの地域かわかりませんが当然各村の村方三役にあたる人物と思われます。 だとすると9人なんですが残り3人は何者だろう? あるいは村方役人が4人いる地域なのだろうか? この村方三役は一般的には世襲ですが、没落により交代してるケースもありますし、地域により入れ札(選挙)で決める地域もあります。 郷士身分の地域とのことですのでおそらく世襲なのでしょうが、本家が没落したり当主若年などの理由で親戚筋の者が代わりに村方役人を務めたのではないでしょうか?
質問者
補足
三つの地域というのは、三つの町で構成されてる村です。おそらく他に複数の村も同じ組合村と思います。この村の場合、名主は一人でも、三町から組頭、百姓代をそれぞれ、1名、多い時で2名いました だけど、氏名を書き、印をしてる、郷士の方々は、どうやら名主以外は村役人でも手代でもないみたいです だから、私も不思議に思いました、普通は村役人がやる仕事ですから 時期は、わかりませんが本家は没落してはないですが没落しかけてはいます でも後に、豊かになりました
補足
その分家のかたも、村役人ではないみたいです いずれにせよ、一時的に代表を分家に任すような形になったんですかね 郷士も名字帯刀は許可された立場ですが、厳密に言えば、百姓ですからね、農民以上武士未満みたいな