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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【消費税】課税標準額に対する消費税額の計算の特例の)

消費税額の計算の特例の課税標準額に対する計算誤りの訂正

このQ&Aのポイント
  • 小売業で消費税額の計算を特例を使用して行っているところ、計算の方法に誤りがあったことが判明しました。
  • もし更正の請求を行った場合、一領収証ごとに計算した税額が正しい税額として認められるのでしょうか。
  • また、特例自体は否認され、通常の計算方法による修正が必要になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

課税標準額に対する消費税額の計算の特例は既に廃止され、経過措置として現存している状況で適用を受けるためには、1円未満の端数処理を行った後の消費税等相当額とその基礎となった税込価格又は税抜価格とを領収書又は請求書等において明示していることが必要です。 会計システムの問題という事ですが、領収書毎の税抜価格・税込価格をレジで計算しているのに何故、会計システムでも端数処理するように設定しているのかが疑問です。 穿った見方をすると、お店では総額表示し、レジでも税込価格で計算しているけれど、会計システムで形式的に特例を適用するために端数処理していると捉えることも出来ます。 一応、申告書「課税標準額に対する消費税額の計算の特例」の適用の有無欄で「有」にチェックを入れ、確定申告している場合に限り更正の請求は可能だとは思います。 ただ税金還付には税務署長の承認が必要ですから、適用要件を満たしているか否かの税務調査される可能性はあります。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ レジから出るレシートはしっかりと要件にあう表示がされております。 最近、レジから直で会計システムにデータを飛ばすシステムを導入したのですが、その時の設定でおかしくなったようです。。。。 再計算してみます^^

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