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源泉所得税の支払額算出の計算方法について

源泉所得税の税額から支払額を算出する計算方法を教えて下さい。 例えば、税額5,105円÷10.21%=50,000←支払額になります。 しかし、この方法で算出しても端数が出る場合があります。 税額219,638÷10.21%=2,151,204.70127・・・・と割りきれません。 支払額は、2,151,205となるかと思っていましたが、 上司の訂正によりますと、支払額は1,575,600円となるとのこと・・・ 税額219,638以外のものは、しっかり割り切れその支払額で納付所に記載しております。 私の計算方法がおかしいのでしょうか。 (上司には聞けない状況です。)

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>源泉所得税の税額から… 月々の給与から引かれる数字ですか、それとも年末調整後の源泉徴収票に書かれた数字ですか。 まあどっちにしても、 >支払額を算出する計算方法を… そんな単純に逆算できるものではありません。 月々の給与から引かれる源泉所得税なら、一覧表 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf に照らし合わせれば社会保険料等を支払った後の数字は求められますが、支払金額を求めることは不可能です。 ----------------------- 年末調整後の源泉徴収票に書かれた数字のことなら、 >例えば、税額5,105円÷10.21%=50,000←支払額になります… その計算は、「課税所得」が求まるだけで、支払金額ではありません。 そもそも給与から所得税を算出する手順は、 1. 「支払金額」を「所得」に換算。これが源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 2. 「所得控除」に該当する物を全部拾い上げる。これが源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 3. 「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」= 「課税所得」 4. 「課税所得」×「税率」= 「(源泉) 所得税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ですから、これを逆にたどっていけばよいことになります。 とはいえ、 >この方法で算出しても端数が出る場合があります… 「課税所得」は 1,000円未満切り捨て、「所得税」は 100円未満切り捨てですから、逆にたどっても 1円単位までぴったり合うことあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

teraze1987
質問者

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その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>源泉所得税の税額から支払額を算出する計算方法 「誰に、どのような支払いを行なうのか?」によってケースバイケースのため、あいにく簡単な計算方法がありません。 詳しくは、以下のリンク先の[■源泉徴収全般]の資料をご参照ください。 『パンフレット・手引き>源泉所得税関係|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 なお、支払うのが「外注費」の場合は、「報酬・料金等の源泉徴収事務」の項をご覧ください。 また、支払うのが「税法上の給与」の場合は、[■源泉徴収税額表関係]のリンクについてもご参照ください。 その他、支払いの性格ごとに適切な算定方法を用いる必要がありますのでご留意ください。 ***** (参考URL) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

teraze1987
質問者

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  • aokii
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回答No.1

上司の勘違いでしょう。あるいは上司が貴方に意地悪しているのかもしれません。 源泉所得税の計算はかなり複雑です。 ちなみに、端数処理がある場合がありますので、源泉所得税の税額から支払額を正確に算出する計算方法はありません。 例えば、以下のように税金の計算が10円未満切り捨てだとすれば、 支払額が10090円の場合と、支払額が10000円の場合とで、同じ1000円の源泉所得税額になりますので、1000円の源泉所得税額から、支払額が10090円なのか10000円なのかを計算することはできないのです。 10090円*10%=1009円(10円未満切り捨てで、源泉所得税額は1000円) 10000円*10%=1000円(10円未満切り捨てで、源泉所得税額は1000円)

teraze1987
質問者

お礼

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